• 締切済み

市町村合併で個人情報外部提供

市町村合併の準備で電算統一の準備をしていますが、各市町村には個人情報保護条例があり、外部には個人情報が出せないことになっています。 事前に個人情報を集約しなければ合併時に電算が統一できません。条例をクリアするための工夫についてご存知の方、教えてください。

みんなの回答

  • dashinshi
  • ベストアンサー率49% (113/230)
回答No.1

なるほど。。。個人情報保護条例を厳密に解釈してしまうと、ご質問のような 問題に直面してしまいますねぇ。。。 まず思うのですが、通常保護条例では、いかなる場合も持ち出し禁止!ではなく 原則として禁止されているが、やむえず行う必要がある場合には、以下の手続きを取りなさいになっていると思うのですが。。。 持ち出しに関しては、その手続きに則って各市町村での承認を合併協議会を通じてお願いして行えばよいのではと思います。 ところで、住記ネットワークの接続時には、保護条例について貴団体では 問題になりましか?接続も厳密には持ち出しと同義ですから 多いに問題になるべき事象と思います。 とことん厳密に考えていくと、条例の一部改正が本筋なのでしょうが 私が知るかぎり、住記ネットワークの接続で保護条例を改正した団体は 聞いたことがありません。 多くの団体では、特に深く考えなかったか、もしくは住記は国の法令にしたがって 行う施策なので「法令の先占理論」で解釈をしたのではと思います。 同様の理屈で合併に関する各種マスタの持ち出しも現行条例化で行う事が 可能であると私は解釈いたします。(笑) ただし無節操な持ち出しは、保護条例の精神に反しますので、 持ち出しに関しては、その手順や管理責任者を明確にする、規則をつくり 合併協議会を通じて各団体の承認と周知徹底を行うのが現実的な手段ではと思います。

akudaikann
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 アドバイスありがとうございました。 住基ネットワークのときは、法令に規定されていることなので、何とかクリアできたのですが、合併準備として情報を外部に提供することは、法律にも条例にも無いことですから。 そもそも、個人情報保護条例の規定には、多くの場合、その他市町村長が認めるときは個人情報保護審議会の意見を聞いて外部提供できる旨の規定がありますが、当方の場合、厳重個人情報を管理するためにその条項を規定していません。 やはり、条例改正するしか無いかもしれません。 この条項が盛り込まれなかったのは、介護保険制度発足時に地方公共団体の組合である広域連合で介護保険を実施することになったときにも担当された方は相当論議されたと思いますが、当時の自治省の見解では住基情報については構成市町村となっている一部事務組合への情報提供は可であるが、税情報については税法の守秘義務がネックとなってなかなか良い返事がもらえなかったことが尾を引いていることと、広域行政を進めていくことが、市町村合併への布石になるのではないかという懸念があり、これが議会サイドの政治的な駆け引きに利用されたからというところがあります。 今般、条例改正をするにしても、市町村合併の論議が賛否ある中で、市町村合併のための条例改正ということになればなかなか前に進まないことも予想されます。 しかし、担当としては正面突破するしかないかと思っていますが。 いずれにせよ、穏便にことが進み、情報提供されることを望むばかりです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 個人情報について

    ホテルの顧客に向かって暑中見舞い状などを送った時、個人情報保護条例に抵触するのでしょうか?

  • 個人情報の登録について

    先日健康保険組合のホームページを見ていたら、医療機関から来る請求書(レセプト)の個人情報の取り扱いについて載っていました。これがもし国民健康保険だったら市町村の条例等でレセプトの個人情報について利用目的等について明確にされるのでしょうか?

  • 市町村「平成の大合併」の前後が一目でわかる地図帳

    「平成の大合併」の本を探しています。 4月1日頃のテレビ(朝の情報番組)で見て、出版社も署名もよく覚えておらず、本屋で見かけたら買おうと思ってるうちに一ヶ月たってしまいました。 サイズは大判(B5かA4)で、フルカラー。 この4月だけでなく、一年後やそれ以降にも検討されているすべての市町村について、 合併前の市町村と合併後の市が県のどこらへんか 地図に各市町村の輪郭で示されていて一目でわかる、 というものです。 関連書籍がいっぱい出てるようで、検索だと関係ない本がいっぱい引っかかって求めるものが見つかりません。 上記の条件に該当する本をご存知の方は、正式な書名と出版社名(わかれば価格やISBNコード)を教えていただけないでしょうか。

  • 市町村合併の成功例などの情報を教えて頂きたくお願い申し上げます。

    前略。 私は公募で新潟市第8区自治協議会準備委員をやらせて頂いています。 しかし、今のままの行政と作業をしてますと新・新潟市は「分権型制令市をめ ざす!」というスローガンで作業が進められていますが、新しいきれいな、言 葉の飾り付け、いわゆる新たな中央集権!私ども、地方部の8区の実質的な切り 捨て(言葉は適切でないと思います。)という危機感が、日増しに強くなってい ます。 そこで市町村合併の成功例などの情報をお持ちの方、どんな小さな事でも、も し心あたりがありましたら、教えて頂きたくお願い申し上げます。 (私達のモットーは「子供の事は親にまかした!孫の世代に誇れる地域をつくろう!」です。 よろしくお願い申し上げます。                               以上。

  • 個人情報関連の法って遡って適用できるのですか

    私は法に関しては素人ですが、ある事業者で私の個人情報について 「個人情報取扱事務目的以外の本人の同意を得ない第三者への提供(以下「第三者提供」)」 があったことがわかったので、ちょっと自分で法律などを調べてみたのです。 個人情報に関わりそうなものは次のとおりでした。 「個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」)」 「県の個人情報保護条例(以下「県条例」)」 「市の個人情報保護条例(以下「市条例」)」 第三者提供があった時期が微妙で…次のとおりです。 保護法…第三者提供の後に施行 県条例…第三者提供の前に施行 市条例…第三者提供の後に施行 日本国憲法第三九条によれば、行為時に犯罪でなかった行為は、その後の法律で遡って処罰されることはないわけですよね。 という事は、県条例だけが適用となるのでしょうか? 古いものですが「コンサイス六法1990年版(三省堂)」で、日本国憲法第三九条のところを読んでみたところ、判例に次のようなものがありました。 刑罰法規については本条によって事後法の制定が禁止されているが、民事法規については法規不遡及の原則は解釈上の原則であって、憲法は遡及効を認める立法を禁ずるものではなく、これを認める合理的理由がある場合には、法律は違憲無効ではない。(大阪高判昭五二・八・三〇高民集三〇-三-二一七) (なんか、難しい表現でわかりにくいのですが…) もしかして保護法や市条例(及び県条例)って民事法規で、遡って適用とすることができるんでしょうか? 素人の質問なのですが、後学のために知っておきたいので、よろしくお願いします。 あ、ちなみに、特に訴えるとか何かするつもりはないです(^_^;)。 漏れたといっても、些細な情報で問題ない物でしたので。

  • 個人情報について

    保護法に関係して疑問があるので質問します。 今働いている会社なのですが 社内イントラネット(ユーザーID、パスワードがあればどこからでも見れる)に 社員の個人情報が記載されています。 見れるのは該当するIDでログインした社員の情報だけですが 個人情報保護法の観点からこのような情報の記載は問題ないでしょうか。 記載については事前に連絡なく、保護法制定後も特に連絡はありません。 社外向けではなく、社内限定名目のイントラネットは 対象ではないのでしょうか。 この事自体は保護法には触れないのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 情報公開条例と個人情報保護条例について

    私の住む自治体(町)の掲題条例は、2つが別個の条例ではなく、「○○町情報公開及び個人情報保護に関する条例」のように一体になっています。 近隣自治体の多くは別個の条例となっており、私の住む自治体は恐らく分離すべき改訂が遅れたまま取り残されているのだと思います。 1.一体のままである不都合はどこにありますか。 2.一般的に、これらの条例はいつ頃制定され、いつ頃2つに分離されたのでしょうか。 よろしくご指導下さい。

  • ソースコードは個人情報?

    事業者が自分の担当する顧客の個人情報を 外部に漏らしてしまうと個人情報保護法違反ですよね? では、IT系に努める会社員が 作っていたプログラムのソースコードを 漏らしてしまうのは個人情報保護法違反ですか?ソースコードを個人情報とは言えないと思うのですが。

  • 地方公共団体が保有する個人情報に関する規律

    地方公共団体が保有する個人情報の保護(not公開)に関しては、どの法律で規律されているのでしょうか? 個人情報保護法では個人情報取扱事業者から地方公共団体が除かれている上、「個人情報の保護に関する基本方針」はあまりにも漠然としています。 地方公共団体毎の条例という考えもありえますが、条例がない地方公共団体では(基本方針に反しないかぎり)どんな情報の扱いをしてもいいということになるのでしょうか? 地方公共団体は行政機関個人情報保護法の対象にもなっていなそうなので、ちょっと分かりません。教えて下さい。

  • 個人情報保護条例について

    個人情報保護条例の本文を読んでもわからないので教えてください。 自治会や子ども会などの地域活動での名簿の取り扱いはどうすればよいのでしょうか?         氏名・住所・電話番号等を名簿にのせる場合は同意書が必要なのでしょうか? この条例は企業が対象だと思ってたのですが、違うのですか?                    教えてください。