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情報公開条例と個人情報保護条例について
私の住む自治体(町)の掲題条例は、2つが別個の条例ではなく、「○○町情報公開及び個人情報保護に関する条例」のように一体になっています。 近隣自治体の多くは別個の条例となっており、私の住む自治体は恐らく分離すべき改訂が遅れたまま取り残されているのだと思います。 1.一体のままである不都合はどこにありますか。 2.一般的に、これらの条例はいつ頃制定され、いつ頃2つに分離されたのでしょうか。 よろしくご指導下さい。
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- misawajp
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回答No.1
ひとつのほうが 保護すべき情報と公開すべき情報の整合がとれてよろしいです 二つに分ければ、二つの条例の整合性を確保することが難しくなります このような条例は、国のサンプルをほとんどそのまま使用することが多いです 自治体で独自の修正を加えると整合性が担保できなくなることが起こります 二つに分けるのが良いわけではありません (同じようなことを複数の条例で規定するのは勧められることではありません)