- ベストアンサー
一度情報開示された情報の非開示について
情報公開法や情報公開条例によって一度公開したものを,その後の社会事情の変化(例えばテロの増加等)により,国や地方自治体が非公開にすることは可能でしょうか。 一度公開されていても,出版物とかではないため,入手が容易でない場合もあると思うのですが…・
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。公職にある者です。 お答えから書きますと、可能です。 (理由) ・情報公開に関する法律や条令は大抵、公文書は原則公開で、公開しないことに理由がある場合に非公開に出来るという構成になっています。その非公開の理由として、公開することにより人の安全や財産を脅かす場合があります。 ・「一度公開しているから、今更非公開にしても未がないじゃないか」と思われるかもしれませんが、公開された情報を公開請求者か広く公開することは禁じられています。あくまでも、請求者に対して公開が決定されただけで、広く国民や住民に対して公開されたわけではないと言う事です。 ・つまり、同じ案件でも、その都度、公開・非公開が決定されますから、違う結果がでる事もありえます。
お礼
ありがとうございます。 非常に参考になりました。 私も長い間情報公開法・条例を研究しておりますが,ご回答をいただいたコメントは非常に有益だと思います。 公開されている各自治体の条例の「解明」「細則」にこのことを書き加えていただけると助かりますね。