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法令、条例に特化された法律
例えば、条例は、その地方でやれることをやりなさいということですが、どのようなものが条例に特化されるのでしょうか? 国保や地方税などは、その地方によって課税の額も個別ですが、情報開示制度などの内容は、他の自治体と内容が変わらないような気がしますが…実際のところどうなのでしょう? そもそも、情報開示制度は、条例で決められ、法令ではないのか?と思うのですが、そのように、条例に特化されてて、法令にない、またはその逆のものの法律など、具体例をあげていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんがお住まいの地方自治体が定めた条例を調べていただけると助かります。 条例は地方議会、例えば都道府県議会、市町村議会が制定しますから、当然ながら有効な地域が限定され、その都道府県、市町村だけに有効なのです。何を定めるかは地方議会が決めることです。国も他の地方自治体も関与しません。 もちろんどんな内容でも条例に定められるということではなくて、上位の法制度との整合性は要求されます。 すべてネットで調べられます。小さな村議会ではその限りではありませんが。
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- kuroneko3
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条例が制定されている事項は多岐にわたりますが,ご質問の趣旨に関連するものとしては,以下のように分類することができます。 ・法律の規定により,条例に一定の裁量権が与えられているもの 地方税や国民健康保険の保険料などが挙げられます。 ・地方公共団体の組織や運営に関する事項であるため,地方自治を尊重する観点から法律の規定は適用除外となっているが,総務省の行政指導で国の法律とほぼ同内容の条例を制定することが事実上義務づけられているもの 行政手続条例や情報公開条例などが挙げられます。 ・法律の定めがない事項について,各地方が独自の規制を行っているもの 典型的なものとしては,迷惑防止条例や青少年保護育成条例などが挙げられます。 なお,条例に「特化」されるという概念は法律上ありません。法律の専門家の中には,不適切な用語を使って質問すると怒る人もいるので注意して下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。 本旨は、条例の上位が法令であるのなら、条例で補われないことは、法令によって施行や解釈が行われるのかということです。なので、特化という言葉を用いました。 「法律と条例の関係 先に述べたとおり条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、これに加え14条第1項により、条例は法令に反してはならない。 また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」~ウィキペディア 例えば河川法は、どの自治体でも条例はありますが、法令(法令は憲法)を超えてはならないということです。 ということは、条例でされた処分に不服があった場合、法令を用いることはできるのか?ということにもなります。 条例で補われないものは、法令にうったえることはできるのか?ということですが、具体例などありますか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >その都道府県、市町村だけに有効なのです。 その地方自治に特化したものもありますね。例えば沖縄なら、基地問題に関する条例など…。