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異議申立の根拠法は条例か法令か

例えば異議申立てなどで相手方が違反や抵触をしているなどの理由の法的根拠を用いる場合、その自治体の条例の他に、上級法である法令も述べてもよいのでしょうか? たとえば情報公開請求は、ほぼどの自治体でも条例がありますが、法令とは多少違っています。条例にないものを補う、または法令にもうたわれているということを強調してもおかしくないでしょうか?

noname#206454
noname#206454

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

>条例でないものを法令で補うというのはないのでしょうか? 逆です。法律で規定しきれない地方独自の問題に対処するために定めるものが条例です。例えば各種の規制条例(青少年健全保護育成条例とか歩きタバコ禁止条例とか)は、国の定めた法律では規制しきれないものを条例で規制しようというものです。 なお、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は国の機関だけを対象とすると明記されていますから(第二条第一項)、地方行政には全く適用の余地はありません。地方行政の情報公開を問題にするのに法律の規定を持ち出すのは失当でしょう(条例の制定そのものの違憲性を問う裁判であれば不合理性の主張としてあり得るかもしれませんが)。 >地方自治に沿った条例が使われるのであれば、法律は抽象的なものになってしまいます。 何を言っているのか全く意味不明です。よってコメントできません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

法令について正しい理解に基づく主張をしなければ、判事に「単なる行政クレーマー」という心証を与えるだけでしょう。 例えば情報公開法の適用範囲は国家行政に限られており、地方公共団体の条例に対する上級法ではありません。国の情報公開法は地方自治体に対して何の効力もないので、法律にこう書いてあるなんてことを主張したら失当とされるでしょう。 そもそも、法律の適用関係では個別法が一般法に優先するのが原則で、憲法を除けば法律同士の間では上級法なんて概念はないはず。法律より下級のものとしては法律の委任を受けて政府が定める政令や省令がありますが、条例は住民自治の原則に基づいて国とは独立して制定するものですから、通常、法律に劣後するものではありません。

noname#206454
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 納得しました。上級、下級などとなれば、地方自治としての意義がなくなりますものね。

noname#206454
質問者

補足

お礼では納得したと書いたのですが、やはり疑問があります。 実際、条例でないものを法令で補うというのはないのでしょうか? >個別法が一般法に優先するのが原則 となると、地方自治に沿った条例が使われるのであれば、法律は抽象的なものになってしまいます。 法は、実際はどのような場合に使われるのでしょうか?憲法は最終手段的な場合(たとえばこれは違憲であるなど)でうたわれますが、同じように条例で補えないものが法令でうたわれるのではないでしょうか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.1

異議申立には何を述べても構いませんが、余計な事を書き過ぎると、相手に突っ込まれるスキを増やすだけなので、何の意味もありません。 余計な事を書けば書くほど、相手にスキを与えるだけになるので、必要最小限の法令、条例を簡潔に述べるだけにしましょう。 補えば補うほど「○○と△△は矛盾している」とか「論点が明確でなく矛盾している」とか、ツッコミ所(こちらの弱点)が増えちゃいますから。 それに、手持ちの駒は、最初に全部使っちゃいけません。必要最小限の手駒を最小の手数で動かしましょう。 最初から手駒を全部出しちゃうと、相手から反撃された時に「手駒なし、打てる手もなし」になっちゃって、手詰まりになりますからね。 こういうのは「必要最小限を小出しにする」のが肝心なんです。切り札は相手にトドメを刺す時まで取っておきましょう。

noname#206454
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いやあまさにその通りです。 私はなんでも言いたいことをすべて盛り込んでしまう癖があるのですが、これは論文ではない、武器なのですから、やはり戦略を使わないとならないですね。 法令も書くつもりでしたが、やめときます。 「必要最小限」を「小出しに」ですね!

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