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情報公開制度をつかって請求
こんにちは。 情報公開制度をつかって自治体の内部情報の公開を請求しようと思います。内部情報というのは、自治体の施設で使っている備品の価格・コストがどれくらいなのだろうか、という点についてです。 そこで情報公開制度を使って情報公開を請求したことがある方にお聞きしたいのですが、 (1)内部資料の名称がわからなくても請求できますか? (たとえば、Amazonで注文するとき、図書館で本を借りるときなど、○○という商品や本があることが検索によるわかっているから、申し込み画面や窓口で「○○を買いたいです、○○を借りたいです」と言えるわけです。) 名称がわからなくても請求できるのでしょうか? (2)上記のような相談は、自治体の情報公開の窓口でもできるのでしょうか? (敷居が高くて、上記のような質問をすると相手にされなさそうで不安なんですが……) (3)あと、なにか請求するにあたりアドバイスがあればお願いします。 (子供の頃の「はじめてのおつかい」を思い出しました……。) 以上よろしくお願いします。
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各自治体毎に条例が違いますので一概には言えませんが、国の例に従って回答します。 そもそも、一般の皆さんが文書を特定することなんてできる訳ないと思います。 従って、ある程度の「漠然とした請求」は可能だと思います。 一応国の情報公開法の参照条文 第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面( 以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 第1項第2号のとおり、特定するに足りる事項を記載すればOKです。 ただし、貴方が特定したつもりでも、役所の方では特定できないという可能性があります。その時には行政側が情報を提供して、補正するという形になります。 自治体の施設で使っている備品の価格・コストといっても備品だけでもかなりの対象文書になると思われるので、場所を特定するとか備品の内容を特定するとかする補正の依頼はうけると思います。よく行政機関の窓口と相談してみましょう。
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役所勤めですが、開示請求については各役所の総務系にまず照会したらいいです。 開示請求のための正式な書類と印鑑やお金が必要ですが、その前に資料の名称や有無(保存期限が過ぎて廃棄済みということもある)、方法等を説明してもらえますから大丈夫です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 助かりました! 総務の方に問い合わせてみます。参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 国の場合の条文を挙げてくださったおかげで、頭の中で手続きをイメージすることができました。 「特定するに足りる事項」を当方が提示し、それをもとに「補正の参考となる情報」を提供してもらう、ということですね。 詳しく書きこんでくださりありがとうございました。参考にさせていただきます。