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行政の情報非公開体質について

市役所に行政文書を情報公開請求したところ、15日も待たされたあえく、公開されたのはまっ黒に塗りつぶされた文書でした。 非公開部分は「審議検討等情報」のためで、非公開部分の取捨選択は担当職員が判断したとのこと。本当に「審議検討等情報」に該当するのかは、公開されていないので、当然ながら判断できません。 納得できず、「情報公開審査会を開き、非公開が妥当か判断してほしい」と不服申し立てをしたところ、ふたたび15日も待たされ、一転して「内部協議の結果、全部を公開する。よって、審査会は開かれない」とのことでした。 なぜ、対応が変わったのか聞いてみると、 1.県に意見紹介したところ、「非開示」個所は「非開示」に相当しない、との見解が示された。 2.一定の時間が経過し、「本件処分」の決定時とは状況が変化している ーーとの理由でした。 公開された文書で、黒塗りだった部分を確認してみると、たわいのない内容で、非公開の「審議検討等情報」に該当するとは思えません。 市政の情報は、市民に積極的に提供されるべきです。 公開か非公開かを、担当職員に恣意的に判断されてはかないません。文書は公開されたので結果オーライ、というわけにはいきません。 判断ミスをし、結果的に市民を1カ月も待たせた担当者の責任を問いたいです。そうしなければ、市は一向に密室政治体質を変えようとしないでしょう。 どなたかお知恵をお貸しください。 *審議検討等情報:内部または相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.4

行政機関に勤めているものです。 質問の本筋とはちょっとずれてしまいますが、情報公開請求から開示までになぜ15日かかるのか、ということについてお答えします。 といってもhiiragi24(質問者)さんのお住まいの自治体に勤めているとは限らないので、私の自治体の場合についてですが。 私の勤めている自治体でも、情報公開請求から情報公開開示までは約2週間かかります。これは、公開請求された情報を探すのに時間がかかるからです。また、情報を探したとしても、これがひとつの文書であるとは限らないため、開示できる文書にするために加工しているからです。このこと自体「けしからん」と思われるかもしれませんが、これが現実です。これを改善するためには「文書管理システム」を導入したり「文書管理研修」を毎年行ったりする必要があるのですが、私の職場ではしていません。たぶん、そこまでする必要はないとの判断があるのでしょう。 この判断は積極的なものではなく消極的なもの(誰も必要と思っていないためにしていない)であるため、外部(住民や議会など)から「必要である」との声が多く強くでれば検討することになるでしょう。

hiiragi24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私が請求した文書は、探すのに時間がかかる文書ではありません。 加工の必要がある文書でもありません。 個人情報がないかチェックしたり、上司の決裁をもらうのに15日かかったそうです。そういわれると反論できませんが、単なる職務怠慢ではないのか、という気がすごくしています。

その他の回答 (3)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  結論から言いますと、貴方の自治体の情報公開が遅れているということに尽きます。  以下、私の経験からですが、 ○情報公開条例 ・各自治体の情報公開は、条例に基づき行われているのですが、大抵の条例は同じような構成になっています。  ですが、その運用による行政の関与がありますから、現実としては、「その自治体がどれだけ積極的に情報公開をするか」にかかっているということになります。 ・私の自治体では、公文書は原則公開となっています。そのごく例外として、「公開しないことも出来る」情報があるというスタンスです。 ・例外としては、同じように審議検討等情報(こちらでは「意思形成情報」)は公開しないことも出来ることにはなっています。ここが大事で、「公開しない」ではなく「公開しないことも出来る」ということです。つまり、意思形成途中の情報であることを以って公開しないということは許されず、その情報が本当にその後の意思形成に支障を来たす蓋然性が必要となっています。 ・ですから、非公開になる情報はかなり限定的になっています。  例えば、公務員の採用試験の問題(試験前に公開するのは論外ですよね)、都市計画決定に関する情報(事前に特定の方に公開すると、用地買収の対象になる土地を購入してしまうことが出来てしまいます)などは非公開になります。 ○パブリックコメント ・情報公開と並んで、住民の行政への参加を促進する仕組として「ハブリックコメント」があります。 ・ご存知かもしれませんが、各種行政計画の策定過程で途中経過を公開し、住民から意見を聞いて、計画間策定などに反映させる制度です。  つまり、「意思形成過程の情報」を積極的に公開し、住民の意見を反映させようというものです。 ・現在、私の自治体では、ほとんどの行政計画の策定や、施設の建設の際に、「ハブリックコメント」を実施しています。さらに、条例を制定して「ハブリックコメント」を義務付ける予定です。 ○まとめ ・これからは、国から地方へという流れが加速するでしょうから、自治体の政策の立案能力の向上や、行政施策への住民参加が不可欠になると考えられます。 ・そういう意味からも、住民に積極的に情報を公開し、住民の意見を反映することが今まで以上に大切になってくるはずです。  そういうことが出来ない自治体は、何れは淘汰されると思います。最近では、(失礼ですが)夕張市のように、赤字を住民に隠し、ある日突然、自治体が破綻しています。  今後、地方交付税が無くなり、国から地方に税源が移譲される事になっていますから、今までのように国に頼ることは出来ません。ですから、さらに行政の政策立案能力が試される時代になりますから、住民の知恵を取り入れることは欠かせないと思います。  すいません、最後は違う方向へ話がそれてしまいました。

hiiragi24
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。 住民に積極的に情報公開しない自治体はいずれ淘汰される……とのご意見にまったく同感です。 わがまちの情報公開の遅れをいかに職員に分からせるか、が難問です。

回答No.2

もともと情報公開は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する政府の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な行政の推進を目指すもの」です。 勿論、行政運営に支障を及ぼすものや個人情報など権利利益を害するものは不開示としてやむを得ないものと思いますが、「原則開示」の観点から不開示箇所を法律や条例に従って検討する、というのが本来のやり方でしょう。そういう判断がこのケースでやっているか?ということは言えると思います。 ただ、一職員が独断で判断した、ということはちょっと考えられません。というのも一部開示決定がされているのであれば、市長名で出ている筈です。仮に職員だったとしても、市長から権限を委託され、市の業務としてやっている筈ですから、責任を問うべきなのは職員ではなく、市でしょう。(実際に県に照会をしているなら市が県に照会しているという形になるはず。これは市の中でちゃんと判断できる人がいないということでは?) こういうのは事例の積み重ねで良くしていくしかないでしょう。裁判は金銭的に意味はないでしょうし、職員の懲戒は市の権限なので難しいでしょうからね。

hiiragi24
質問者

お礼

不開示個所の判断が恣意的になされているのではないか、 というのが質問の趣旨です。 事例を積み重ねれば良くなるのやら、職員を見ていると、 絶望的な気分になります。 お忙しいところ、詳しく回答していただいて、ありがとうございました。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.1

市議会の野党議員に、議会で質問してもらえるようお願いしてみてはいかがでしょう。 あなたに特に何かあるということはありませんが、もっとも現実的ではないかと思います。

hiiragi24
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。検討してみます。 ただ、時間がかかりそうですね。

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