情報公開義務についてのある疑問
以下はある県(この県に限らず)情報公開条例の公開について疑問なのですが、なぜ公務員等が非公開でもよいのでしょうか?
またそれは独立行政法人でも同じで、法人格ということであれば、企業ぐるみで隠ぺいできるということも含め、公務員が汚職した場合の情報公開について開示しないということになってしまうため、危険ではないか?と、この条文を読んだだけで思うのですが、詳しい解説をお願いします。
(独立行政法人についても、具体的な解説を付けていただけると助かります)
第5条(行政文書の公開義務)
実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政文書を公開しなければならない。
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条 第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務 員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報
お礼
ありがとうございました。