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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:情報公開法と企業の不開示情報について)

情報公開法と企業の不開示情報について

このQ&Aのポイント
  • 情報公開法における企業の不開示情報とは、公にすることで企業の権利や競争上の地位を害するおそれのある情報や、要請を受けて公にしない条件で提供されたもののことです。
  • 具体的に企業が自己防衛するためには、産業スパイなどからの悪意のある開示請求に備えることが重要です。
  • 行政がイの不開示情報を判断する際には、生産量や取扱量などが基準になる場合があります。ロの場合は、開示しては困る情報には秘密扱いのマーキングをすることが一般的です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

情報公開法は行政機関の保有する情報公開に関する法律なので、公開プロセスに企業が関与する余地はありません。公開・非公開は、法律の規定により行政機関が判断します。従って、ご指摘の イ や ロ に該当するか否かの判断も行政機関が行います。細部の基準はそれぞれの行政機関が定めています。少なくとも当初は地域や省庁による差異の発生は不可避ですが、いずれ公開範囲の広いものが基準となっていくでしょう。 一般論として、生産量・取扱量など個人情報以外の客観的・統計的資料を非公開にすることは難しいでしょう。経営上秘匿しておきたい情報を企業が行政機関に提供する場合は、提供の時点で非公開を条件とするしかないと思いますが、この公開が請求された場合、最終的には、企業の営業上の利益と主権者である国民の権利の比較衡量により裁判で公開を命ぜられることもあり得るでしょう。

kura11
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。  ついでで、大変に厚かましいのですが、個々の行政が公開・非公開を 判断するその(詳細)基準は、行政資料として、誰でも情報公開請求・ 開示できると考えてよろしいでしょうか。  再度、ご教示下されば幸いであります。                             倉本  

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