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条例の位置づけ
迷惑防止条例や個人情報保護条例、などなど条例はあらゆる地域にたくさんあると思います。 小学校の時に「条例=法律の地域版」的な教わり方をした覚えがありますが、なぜ、個人情報保護法が制定された中で、条例という地域に限定的なものをわざわざ定めるのでしょうか? 要は数ある条例を見ていても、全国共通の法律で充分に定めるべきことが定められているのに、なぜわざわざ自治体ごとに同等の内容を定めるのでしょうか? 条例の位置づけを私自身がまちがって認識しているかもしれません。教えてください。
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こんにちは 「条例の位置付け」ということにこだわって書いてみます。 確かに、法律の地方版ではあるのですが、条例は国会が決めた「法律」を実行するために定められるものではありません。 つまり、法律の地方版ですが、「法律の子分」ではありません。 どういうことかというと、条例は、 (1)地方の特殊性を反映させるものであること (2)国政の民主主義を補うこと という2つの点から必要とされているということです。 >全国共通の法律で充分に定めるべきことが定められているのに、なぜわざわざ自治体ごとに同等の内容を定めるのでしょうか? 例えば、刑法という法律で、痴漢は強制わいせつ罪という犯罪です。ですから、痴漢を取り締まるためには、全国的にはこれで充分かもしれません。 しかし、東京都のように、人口が密集し、満員電車がたくさんある場合は、刑法の強制わいせつ罪だけでは、不十分です。 ここで、迷惑防止条例が(1)「地方の特殊性」から必要となるのです。 ただ、個人情報保護条例については、必ずしも「地方の特殊性」がありえないかもしれません。 しかし、個人情報については、他の方もお答えのように、条例がまず「先進的な」内容を定めることが多いです。これは、地方のほうが、国会より民意を反映しやすいからに他なりません。 ですから、条例には、国会に足りない(2)「民主主義を補う意味」があります。 以上の2つの意義は、(1)団体自治(2)住民自治といって、地方自治の本質とされているものです。 条例はこの2つの視点から、位置付けるべきです。
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- you19994
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ちょっと他の方と見解が違います。 国よりなぜ地方の方が条例が先にできたのかというと 情報公開法とセットにして作られているわけです。 地方の方が情報公開条例が先行してできたわけですが これは国は情報量が膨大であるために どの情報を公開してどの情報を非公開にするという作業に ものすごい時間がかかったわけです。 地方は情報量が少ないためにそこまで時間がかからなかった。 だから先に条例が制定できたわけです。 他の条例も同じです。 全国で施行するというのは大変な作業です。 局地的に施行するというのは範囲が狭い分スピーディーにできます。 こういうことから地方分権をしたほうが 地域の住民にとって有効な政策が打てるのではないかと 言われているのです。
- k_riv
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法律の専門家ではありませんが,仕事の都合で知り得た内容を記述します。まず,条例には,2種類あります。 1.法律に基づいたもの。 この種類の条例には,通常,その第1条に「この条例は,・・・に関する法律第00条に基づいて・・・定める」等の文言が記されています。また,その法律の00条は,「詳細は・・・条例で定めることが出来る。」などの条例制定に対する委任条項になっています。委任の内容は,地域による特殊性によって,法律と異なった条件等を付加するようなものになっているのが普通です。また,法律で例えば上限や下限のみを設定し,詳細を条例に委任する場合も多いですね。 よって,この種類の条例は,法律と同等という解釈がされ,例えば違反したとき,その法律の適用を受け,その法律に定められた刑罰を受ける事になります。 2.法律と関係ないもの。 この種類の条例は,地域の議会が独自に決めたもので法律ではありません。立法権は国会にしかないので法律ではないと言うことになります。 よって,違反しても法律違反にはなりません。(条例違反にはなりますが。)そのため,警察官が捜査,逮捕等の行為を行うことは出来ません。(うろ覚えなのですが,東京で何かの条例を制定して,その取り締まりを,都か区の職員が行うという事をニュースで聞いた覚えがあります。それが,この例だと思われます。)当然,法律に違反した条例を決めた場合,その条例は無効になります。 参考に 元々,条例は,国会で定めた法律に対し,法律の委任を受けて,地域的な特殊性に対応する事が目的で定められるものです。ですから,同様な条例が地域ごとに定められていても,全国一律の内容になっていない,逆に言うと,一律に出来ない内容(ほとんど一緒でも,ごく一部異なっている)になっている場合が多いです。また,該当する法律がない場合は,その地域独自の条例が制定され,施行される場合もあります。 ただ,地域の特殊性と言っても,その特殊性を考察するだけの能力のない地方議会が多くて,そのほとんどが,最初に制定された地域の条例の模倣になっているのも事実です。模倣する為の資料集めという視察旅行が横行していますね。 このような状況で,地方分権を行うと・・・これ以降は,質問外なので省きます。 最初にも書きましたが,私は専門外なので,専門家の意見も聞いてみてください。
- QES
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「個人情報保護法」は5000人以上の個人情報を取り扱う民間の事業者に対し、その適正な取り扱いを規定したものであり、国や地方の持つ個人情報の取り扱いについて定めたものではありません。 国の機関については「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」や「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」があり、地方についてはそれぞれの地方公共団体が「個人情報保護条例」を定めています。 制定された順番からすれば、地方公共団体の「条例」がもっとも早く(早い都市では昭和の時代に)、次に国の機関について定めた「法律」が平成15年に、そして民間事業者を規制する「個人情報保護法」が一番最後(完全施行は平成17年4月)です。 つまり国や民間企業が必要性を感じていない時代から、市民に直結した仕事をしており情報保護の重要性を感じた先進的な都市が条例を定めはじめ、やっと国が重い腰を上げたものの民間(事業者)の反対にあって国の行政機関を規制する法律が先にでき、情報保護の必要性をあまり意識していない民間事業者は(お上に定めてもらった)個人情報保護法の施行される前も後も毎日のように情報漏洩について新聞を賑わしているのはご存知の通りです。 国が意識すらしていない時代から、それぞれの団体の支配を及ぼす範囲で都市が条例を定めているのを非難するのは見当違いです。(条例が先行すると言うのは)あえていうなら国や民間企業の意識の低さでしょう。
- tokimune
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全国一律に決めてしまうのでは、不都合になる ような物、たとえば東京都千代田区が決めた 「禁煙条例」混雑する都会では歩行中の喫煙 は事故になることもあります、しかし知床の町 でこのような条例が成立するとは思えません このように地域の特性により、個別の条例が 出来るのではないでしょうか?