個人情報開示に関する条例違反?

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護や開示について調べていて疑問に思った点があるので教えてください。
  • 公立学校の場合は、保護法ではなく、保護条例に基づくと思われますが、私の調べた地域の該当条例を読んでいると、開示義務があることも当然うたわれていました。
  • 学校の中で、個人に関する公文書扱いのデーター開示は評価に関する物は、ある程度制約があるようですが、個人の安全上の情報・・・たとえば何らかの疾病がありどこそこ病院にかかっているとか、ADHDなど発達障がいがあるなどの情報は、これらに当たらないかと思います。
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個人情報開示に関する条例違反?

個人情報保護や開示について調べていて疑問に思った点があるので 教えてください。 公立学校の場合は、保護法ではなく、保護条例に基づくと思われますが、 私の調べた地域の該当条例を読んでいると、 開示義務があることも当然うたわれていました。 サイト上に、申請方法や申請書がPDFファイルで載っていました。 よく読むと、コピーが必要ならコピーも可。但し実費。 とありました。 学校の中で、個人に関する公文書扱いのデーター開示は 評価に関する物は、ある程度制約があるようですが、 個人の安全上の情報・・・たとえば何らかの疾病があり どこそこ病院にかかっているとか、ADHDなど発達障がいがある などの情報は、これらに当たらないかと思います。 しかし、ある学校に聞いてみたところ、 本人、もしくは保護者に開示はするかもしれないが、 コピーは不可との回答。 もちろん、そのデータ作成時に、コピー不可という条件説明はないそうです。 こういうケースでは、条例の方が優先されるという認識で コピーはもらえるという解釈でよろしいでしょうか? わかりにくい文章ですみませんが、 要は、学校独自の取り決めが優先されるのか、あくまで条例に 準ずるのかという質問です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seventhd
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回答No.1

自治体の条例次第ですけど、コピー不可という条例は少なくなっているのではないでしょうか? 学校に相談して解決しないなら、その上級機関(教育委員会)に相談されてはどうでしょうか? あと、異議申立てなどの救済制度も条例に書いてあるはずです。 これらのことで解決しない場合でも、民事訴訟という手段も残されています。

hallo_haro
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 質問文がダラダラで読みにくかったかもしれません。 今一度整理すると、 ・条例にはコピーは可と書いてある。 (一部例外があるが、今回はその例外規定に当てはまらない。) ・学校が、公文書の開示はするがコピーは出さないと  独自の判断をしている。 ・学校からはその公文書作成に当たり、必要な個人情報を収集する際に  コピー不可の説明はなかった。 という状況です。 この場合、条例が優先され、学校がいくらコピー不可と言っても コピーをもらえるのかどうかということです。 補足があればよろしくお願いいたします。

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