個人情報保護条例について

このQ&Aのポイント
  • 中央職業能力開発協会が個人情報の開示請求を受け付けず、嫌がらせの可能性もあります。
  • 協会は個人情報保護条例に関する条文を持っていないようで、対応は異常ではないでしょうか?
  • 個人情報の開示を求める理由は、誤ったデータや情報による不利益や訓練実施校の疑問があるためです。
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個人情報保護条例について

個人情報保護条例について 特別民間法人である中央職業能力開発協会に対して個人情報の開示請求の申請をしようとしたところ、条例の存在を含め全く受付けようとしません。 具体的には、基金訓練に関する訓練給付金の支給が突然停止され、その原因が判明しないために実施校などの嫌がらせの可能性も大きい為に、原因を探る為に行なおうとしたものです。 この中央職業能力開発協会は、基金訓練生の個人情報だけでも数十万件の個人データを持っている筈ですが、協会独自の個人情報開示に関する条文を持たない訳はないと思うのですが、HPにも記載なく、電話で問い合わせてもあるともないとも言わない状態で困っています。 プライバシーマークは取得していない。との解答はありましたが、実態が良く分かりません。 個人情報保護条例などに詳しい方がおられましたら是非、教えて欲しいのですが、この協会の対応は異常ではないでしょうか? 誤ったデータや情報に基づき審査した結果、個人が大変な不利益を被った場合、個人としては個人情報の開示を行うことで、自分に関する個人情報に誤りがないか確認することは当然だとも思います。 私の場合のケースでは、訓練実施校の運営や内容に非常に疑問(一部、脱法行為)があったため、ある程度の指摘をしていたのですが、それに対する嫌がらせ、排除の論理で、実施校から協会へと悪意のデータが上がった可能性が非常に大きく、いろいろと調べているところです。

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noname#132573
noname#132573
回答No.1

こんばんは。 ご参考までに、消費者庁のホームページを紹介します。 http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html この中に、 Q6 -1 個人情報取扱事業者に対して自分の情報の開示を求めるには、具体的にどのような手続を踏めばよいのですか。 A   個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は本人からの開示等の求めに応じる義務があります。その手続については、各事業者において定めることができます(法第29条第1項)。本人は、相手とする事業者が開示等の手続をあらかじめ定めている場合は、その手続に沿って開示等の求めをすることになります。一方、事業者が手続をあらかじめ定めていない場合には、その事業者は、本人からの任意の方法による求めに対し、個別に相談しながら対応することとなります。 とありますので、もし、中央職業能力開発協会が個人情報取扱事業者として指定されているならば、個人情報保護法の規定に従う必要があります。 おそらく、この団体では、個人情報法語法に定める開示等の手続きを定めていないのでしょう。 そのあたりを指摘されてはいかがでしょうか。

jyunkensijpapan
質問者

お礼

さっそくご回答ありがとうございます。 ご推察の通り、どうもそのようです。 霞が関の厚労省本省の担当にも再三確認を取っていますが、未だ釈然とする解答がありません。 どうも、個人情報の開示請求をされるとどうにも困ってしう何がしかの理由があるようです。 だいたいのことは推察できます。 まあ、気長に調べてみますが、明らかに法規違反であることは論理的には間違いないと思います。彼ら自身が、特別民間法人であることの法的位置づけを曖昧にし、かつ、利用していることだけは確かのようです。 しかしながら、単る法人であることには変わりありません。 会社法、及び民法で容易に解決はできると思いますが、今のところ、そこまで踏み込むか、不明、未定の段階です。 何かまた、情報ありましたらよろしくお願い致します。

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