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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報保護法の[第三者提供記録]について)

個人情報保護法の第三者提供記録について

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者は第三者から個人データの提供を受ける際に取得の経緯を確認する必要があります。
  • 過去に売買ややりとりされたデータについても、遡って調べて記録を残す必要があるのか疑問です。
  • また、記録は3年間保管されますが、3年以上経過した場合には開示請求ができないこともあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

条文に「受ける際は」と、未然形で書かれているので「現時点より未来の時点で『受ける』際」と解釈します。 つまり「これから受ける物が対象」です。 過去の分も含むなら「受けている場合は」とか「受けていた場合は」という条文になると思われます。 なお、法律の条文に「過去にも遡及する」などの「但し書き」が無いかぎり、遡及効(法律や法律要件がその成立以前にさかのぼって効力をもつこと)を認めないのが原則です。

herupumi0000
質問者

お礼

回答くださり、ありがとうございます。 なるほど、確かに遡及とはないですね。 遡及効の事も勉強になります。

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