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★個人情報保護方施行以前に取得したデータについて★
宜しくお願いします。 最近、子ども(高校3年)の進学センターや塾等の電話が多いです。適当に断っていたのですが、 昨日、 我が家の、情報を何処から入手したのか聞きましたら 『個人情報保護法施行以前に、業者から購入した。たぶん、小学校か中学校の名簿であると思います。』 との回答でした。 施行以前に、入手したデータを使用しても良いのかどうか聞いたところ、法律上では大丈夫だと言われました。 質問ですが、 1、個人情報保護法施行以前に入手したデータを、今でも塾の生徒の勧誘などに使用しても 法律的には大丈夫なのでしょうか? 2、国の管轄はどこなのでしょうか? 宜しくお願いします。
- yukibbbb
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>1、個人情報保護法施行以前に入手したデータを、今でも塾の生徒の勧誘などに使用しても法律的には大丈夫なのでしょうか? 施行以前に取得した個人情報でも、施行後に取得した個人情報でも、当該事業者が通知又は公表している利用目的の範囲内であれば保護法違反とはなりません。 取得した個人情報を電話勧誘には利用しないと言っていたのに電話勧誘に利用すれば違反となりますが、そうでなければ違反ではありません。 >2、国の管轄はどこなのでしょうか? 個人情報保護法の所管は内閣府(国民生活局企画課個人情報保護推進室)ですが、同法は主務大臣制をとっていますので、行政権限を行使するのは、その業種を所管する省庁となります。学習塾の所管は経済産業省です。 なお、特定商取引法第17条で、事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。詳しくは以下のページを参照してください。
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- Pigeon
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個人情報保護法は個人情報管理法と名前を変えたほうが良いのではないかと個人的に思っています。 業者に適切な管理を義務付ける法律であって、勧誘を禁止するような法律ではありませんから、公表されているプライバシーポリシーに反するような内容があれば所管する省庁に相談しても良いとは思いますが、改善はされないと思います。(この場合文部科学省かと思います。) 施行以前でも後でもどちらでも情報は適正に管理しなければなりませんので、第三者に簡単に閲覧できる状態にしておくような事は不可です。 個人情報という言葉が独り歩きしてしまってるのですが、取締り等を期待するような法律ではありませんので、何かしらプライバシーの侵害等実害を受けた時に民事的な訴訟を提起する位しかないかと思います。
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