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個人情報保護の対策

個人情報保護法が昨年全面施行され、各社従業員や取引先に対して誓約書を締結させることが行われていたと思いますが、法律上、誓約書を結ぶことは現時点でこれから個人情報保護法対策をするうえで必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

個人情報保護法第20条に安全確保措置を取ることが義務づけられており、経済産業省のガイドライン(参考URL、PDFファイル注意)によれば、 ・従業者の採用時又は委託契約時における非開示契約の締結(31枚目参照) ※雇用契約又は委託契約等における非開示条項は、契約終了後も一定期間有効であるようにすることが望ましい となっています。 望ましい、とされているのは理由があって、職業選択の自由ですとかそういった部分との整合性が求められるからで、実はこういった契約は無制限に有効になるわけではなく、「内容や責任の度合い、期間などを総合的に見て有効か無効か判断される」のが実態です。 ご質問のような誓約書も法律的に強制ではないのですが、個人情報保護法第20条に基づく措置の1つとして考えられるとは思います。ただし、上のとおり、有効になるかはケースバイケースで異なりますので、お互いの紳士協定の確認という意味合いが強いものと思われますね。 つまり回答としては、「絶対必要というものではないが、あった方が望ましい。ただし、内容には注意が必要」というところになります。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i40615hj.pdf
mitsumail
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。 少々遅れ気味ですが、これから個人情報保護法対策を 進めていくことになり勉強をしているのですが、どこ まで必要なのかがなかなか理解できず困っていました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#43614
noname#43614
回答No.2

個人情報保護法対策マニュアル「社内個人情報保護法対策マニュアル規格規制お作る事が大事です。」 パソコンのセキュリティー対策も、個人情報保護法対策マニュアルお作る事をが良いと思います。

mitsumail
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 一歩一歩進めて生きたいと思います。

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