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父の債務処理について
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問1 刑務所に入所している間は資産が凍結されたりするのでしょうか。 刑務所に入っている父が土地や資産?を売却できますか。(書類にはんを押すだけでも) 答 ご心労,察しいたします。 さて,「土地や資産を売却する」ことを「法律行為」といいますが,法律行為を単独で有効に行うことができる能力を「行為能力」といいます。 行為能力は,精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にあることで成年後見開始の審判を受けたり(民法7条),未成年であったり(民法5条1項)する場合でなければ制限されません。 そこで,受刑者であっても,塀の外の人と同様に,法律行為を行う資格があります。 受刑者の処遇を定めた「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」111条1項2号は,「婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者」との面会を,原則として認め,受刑者が売買契約などの法律行為をするための便宜を図っております。 また,資産の自動的な「凍結」などはありませんが,民法は,従来の住所又は居所を去ったまま容易に帰る見込みのない者について「不在者」とし,その財産の管理に関し,家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって管理人の選任等の処分をすることができるなどの規定(25条~29条)を置いています。 問2 借金を整理することで今後専門家に相談するとすれば、弁護士でしょうか、司法書士でしょうか。土地を処分さえできれば、借金は返せると思いますので、自己破産や債務整理?という形にはしなくて良いのではないかと思っているのですが。。 答 これについては,明確なお答えをしかねます。お近くの法テラスに 相談なさることをお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/ 【刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律】 (面会の相手方) 第百十一条 刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 一 受刑者の親族 二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者 三 受刑者の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者 【民法】 (不在者の財産の管理) 第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
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補足
さっそく回答いただき、ありがとうございます。 突然のことに困惑しており、稚拙な質問しかできず失礼があれば申し訳ありません。 塀の中でも、土地を売る契約ができるとのことで、ひとまず安心しました。 当面の母の生活費に父の国民年金、わずかな家賃収入(売却予定)をあてるつもりですが、それは問題ないでしょうか?ご存知であれば、引き続き教えていただけると助かります。