• 締切済み

父が多額の借金を残して、4月下旬に急死しました。

父が多額の借金を残して、4月下旬に急死しました。 父名義の土地があり、父が死亡した後、名義はまだ変更しておらず、 父名義のままです。相続権利があるのは、母と弟と私の3人です。 父は自分の名前でもお金を借り、 またさらに母の名前でもお金を借りていました。 母には年金しか収入源がなく、弟にもこの不況でなかなか職が見つかりません。 借金を返すめどがないので、母個人が自己破産をしようと思っています。 その場合、父名義の土地は取られてしまうのでしょうか? 母名義になっていたら取られるけれど、まだ父名義になっているので大丈夫と 人から聞きました。それは本当なのでしょうか。 とても困っています。どうか教えてください。

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.5

父名義の土地について「相続『してしまった』」ら、父名義の借金も「相続『しなければならない』」ことになります。 ですから、父の法定相続人である ・父の配偶者である母 ・父の子である私 ・父の子である弟 の3人は、 ・父名義の土地を相続して自分の物にする替わりに父名義の借金も引き受ける ・父名義の土地を諦める替わりに父名義の借金についても関与しない のいずれかを選択することになります。 父名義の土地について、「相続」を原因として「名義変更」してしまえば、「相続」を「単純承認」したことになり、父名義の借金も「相続」しなければならないんです。 「相続」というのは、「権利」と同時に「義務」でもあるんですよ。 > 父は自分の名前でもお金を借り、 > またさらに母の名前でもお金を借りていました。 例え実際には父が借りたものでも、それが母の名義でされた借金ならば、その借金は母のものです。 今回の「相続」とは全く関係ありません。 > 借金を返すめどがないので、母個人が自己破産をしようと思っています。 それはそれで仕方がないかもしれません。 それ以前に、 > その場合、父名義の土地は取られてしまうのでしょうか? 法定相続人である3人ともが ・父名義の土地を諦める替わりに父名義の借金についても関与しない とすれば、父名義の土地は、母のものにも、ご質問者さまのものにも、弟のものにもなりません。 3人が相続放棄をすれば、次の「相続順位」である、お父さまのご両親が「どうするか」という話になります。 お父さまのご両親が既に他界されていれば、さらに次の「相続順位」である、お父さまの兄弟姉妹が「どうするか」という話になります。 3人が相続放棄をすれば、お父さまの「被相続財産」、すなわち、預貯金、不動産といったプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、全て、次の「相続順位」に人が「どうするか」という話になります。 お父さまの借金を相続しないのであれば、お父さま名義の預貯金や不動産については、一切手をつけずに、相続放棄の手続きを取ってください。 手をつけてしまうと、相続について「単純承認」したことになり、お父さまの借金についても、(手をつけた)法定相続人が返済しなければならないことになります。 なお、相続放棄などの手続きについては、(相続の開始=お父さまが亡くなった日から)3か月という期限がありますので、早めに専門家に相談をされた方がよろしいかと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 父が多額の借金を残して、4月下旬に急死しました。 相続放棄が選択肢としてあります。 > 父名義の土地があり 土地>借金、又は事情によりその土地を残したいという事なら、相続して借金を返すという手になります。 > 借金を返すめどがないので、母個人が自己破産をしようと思っています。 良いと思います。 > その場合、父名義の土地は取られてしまうのでしょうか? 母親が相続放棄後に破産すれば、土地とは無関係になるから、問題有りません。 相続放棄せずに破産し、土地を隠そうとすると、破産法違反です。 破産法には罰則も定められていて、最悪は懲役10年です。 > それは本当なのでしょうか。 違法行為です。 違法だけど、儲けるためにやりたいというならどうぞご自由に。 それなりのペナルティーが規定されていますから。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

破産するなら、現在宙に浮いている父親名義の土地の帰属を明確にしなければいけません。それを相続したうえでなお弁済できない状況であるか、相続財産よりも相続債務のほうが多く相続することが不利益であることが明らかな状況でなければ破産は認められないでしょう。本来相続できる財産があるのに故意に相続放棄をして破産を申し立てるようなことは詐欺破産に該当する可能性があります。 なお、相続放棄には期限があるのでご注意を。 http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

借金も相続なので、父親の資産(土地等)を相続した場合、借金も相続することになります。 土地を相続して、借金は相続しないことはできません。 土地も借金も相続するか、全て相続を放棄するかのどちらかになると思います。 土地を売った金額が借金より多い場合は、相続をした方が良いと思いますが、借金の方が多い場合は、相続を放棄した方が良いと思います。 自己破産する場合、資産など細かいところまでいろいろと調べられるので、相続した土地があるのであれば、自己破産は認められず、土地を売って返済するようになると思います。 相続を放棄して資産がなければ可能だと思います。

noname#112747
noname#112747
回答No.1

名義変更してなければ大丈夫ですけど 結局父名義の借金があるからダメなのではないでしょうか。 借金も相続の対象です。 借金は相続を放棄できますが、その場合全ての相続を 諦めないといけません。

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