- 締切済み
父が借金の保証人になり 困ってます。財産を守るために
父が知人の借金の保証人になり、困ってます。 財産(家と土地)だけは、守りたいのですが・・・ 弁護士さんに相談したら破産宣告をすすめますと言われ、競売に家や土地がかけられたときに身内に買い取ってもらえればどうですか?と言われました。 そこで一つの方法として、借金は相手銀行と話をして毎月支払いをして一年~二年ほど払い、その間に 父の名前から母の名前に家と土地の名義を変えてしまい。 二年後ぐらいに父が破産宣告すると財産隠しになるのでしょうか? 身内に買い取ってもらうだけの資金を用意できる方がいないのと家と土地だけ守りたいです。 父と母は結婚35年たちます。 父から母に財産贈与ということで贈与税などはかからないそうです。 本当に困ってます。 良いアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1
大急ぎで名義変更です。 自己破産ですと、銀行などとの取引が出来なくなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。