• 締切済み

私が、亡くなった父から、相続した土地と家の処分についてお聞きします。

私が、亡くなった父から、相続した土地と家の処分についてお聞きします。 現在、私が生活している土地や家とは、別のところに、父名義の土地と家があり、相続により、名義上は、父から、私に変更になりましたが、その家には、父の愛人?彼女?どのような表現適切かわかりませんが、女性が住んでおります。 本人は、いずれ、籍を入れるようだったらしいのですが、実際のところ、籍は入っておらず、本人も、どこかに行くあてもなく、そこの生活している状態が続いています。 私としては、必要なものではなく、固定資産を支払わなければならない負担があるだけで、できることなら、売却して、整理したいのですが、その女性に、立ち退いてもらう方法は、ありますか? また、法律的に、対処する方法は、ありますか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

#2です、 >この件については、内縁の妻には当たらないことが、法的に、確定しています 話し合いで解決できないまたはしたくない場合は、 家賃の支払いもないのなら、 不法占有者なので、裁判所に立ち退き命令の申し立てを行う。

  • tttyyyuio
  • ベストアンサー率6% (13/196)
回答No.3

内縁の妻にあたらないなら、ただの居候じゃないですか。 無理やり追い出してしまえばいいんですよ。 家に押し入って、力ずくで追い出して 鍵を変えればおしまいです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

内縁の妻(内縁配偶者)でしょう。 最判平成10年2月26日(民集52-1-255) 「内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。」 と判断されています。 従前と同一の目的、態様の無償使用を継続する事を認め、内縁の妻を保護しています。 ただし、不動産は共有ですので、相続人から分割請求があれば、内縁配偶者は応じなければなりません。 確実に立ち退きさせたいのなら、弁護士に相談するしかないのでは。

arfrex
質問者

補足

この件については、内縁の妻には当たらないことが、法的に、確定しています。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

元々借家人ではなく実質は妻ということですね だったらかなり有利な居住権があります 立ち退き料を支払って立ち退いてもらう 買い取ってもらう 贈与する この三つに一つだと思います

arfrex
質問者

補足

この件については、内縁の妻には当たらないことが、法的に、確定しています。

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