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解雇通告について

当方、飲食店で勤務しております。(店長をしております) 今年の2月に採用したアルバイトの男性従業員ですが、どうも理不尽な事を他の従業員や店長である私にまで言ってくるのです。勿論アルバイトだから店長である私の言う事に矛盾が無い限り従って貰わないと、うまく店舗運営が出来ない状態になるのは普通の事です。しかしながら、その従業員は、契約上週2回の勤務で勤務していますが、素行も悪く収入に関しても週4回の勤務にして欲しいとの内容を直談判してきます。条件付きでの承諾はしましたが、その条件としては(1)当日急に勤務出来ないと言わないようにして欲しい。(2)店長不在時に退店時間がきていないのに、無許可で早退(勝手に他の従業員に「帰る」とだけ言って帰ってしまう)しない事。(3)理不尽な理由で勤務出来ないと言わない事(過去には、店舗に出勤するまでのガソリンが無いから行けません。もし出勤しろと言うのならガソリン代を先に立替て欲しい。又はタクシーで出勤するので交通費を支払って欲しい。勤務する意思はある。等で勿論ガソリン代も支払わないし、タクシー代も支払わない事を告げました。結局勤務しなかった。) (3)の様な内容は2月以降毎月1回~2回は突発的に発生します。どう考えても一般的な常識から逸脱しているのですが、過去に幾つかのアルバイトをして、解雇通告による問題で労務トラブルになり1ヶ月間の給与を貰った経緯があるそうで、その従業員の親も親戚も同様にこの様な問題を棚に挙げ強制解雇だの労働基準監督署に相談する等、私を脅迫するのです。なにかあれば、親に電話する⇒労働法では強制解雇になる。等の内容や、親戚に聞いたところ、店長の言っている事は労働法に反する等を言ってきます。勿論調べますが、ほとんどがデタラメです。 但し解雇通告(1ヶ月分の給与)に関しては正しく理解している様子で こちらとしても”クビ”にしたい気持ちはありますが、どうもその事がひっかかり、対処できない状態です。また、この様な状態で野放しにしている状態が続いていますので、他の従業員のモチベーションも下がり ギクシャクしています。出来れば直ぐにでも解雇したいのですが。 良い方法はありませんか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 出来れば直ぐにでも解雇したいのですが。 まず、就業規則が整備されている事が前提です。 これまで適切な対処を行ってきたのなら可能ですが、そういう状況ではなさそうです。 適切な対処を繰り返し行い、段階的に処分してください。 ・口頭注意  注意の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録します。 ・書面による注意 ・勤務の内容が原因なら、配置転換 ・始末書の提出 ・減給、停職などの措置 ・懲戒解雇  その時点で即時解雇したいのなら、上記の合理的な解雇の事由+30日分の解雇予告手当てを支払う事で可能です。 病気等が原因でそういう行動を行なうのなら、医師の診断を受ける指示を出し、休業して治療を行うよう指示してください。 -- > 店舗に出勤するまでのガソリンが無いから行けません。 JAFを呼ぶ、自宅に迎えにいく。 以降、前日にしっかりガソリン残量を確認するよう指示。 今後、同様の問題を起こさないため、普段どういう努力を行なうか、再発防止策を提示させる。 > 過去に幾つかのアルバイトをして、解雇通告による問題で労務トラブルになり1ヶ月間の給与を貰った経緯があるそうで、 履歴書に明記していないのなら、職歴詐称で解雇できるのでは?

その他の回答 (2)

  • v008
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回答No.3

懲戒事由を告知して全員に整備して、それを事由に指導します。 指導に対して改善しない場合は、、、という事で正当な手順に従って 懲戒から解雇に移行させてください。 指導的な理由で、合理的な理由から、職務を限定しても問題はありません。 人員は足りているのに、希望により出勤させているので、足りている時は清掃業務をやってください。など、、。 対処に困ったら、労働基準監督署に相談しても良いと思います。 (社労士事務所が普通でしょうが、) 法律は権利を侵害されて居るものを守りますので、方法はあります。

回答No.1

  一日も早く解雇の通告をすべきでは? 1か月分の給料を渡せば終わりでしょ、他の従業員のモチベーションの低下は週2日のアルバイトの給料の比べれば遥かに重要な問題です。  

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