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突然解雇されました・・
アルバイトを、特段会社に損害を与えていないことは明白なのに いきなり突然こなくていいといわれました。 納得がいかないので出るとこに出たいのですがこういう場合・・・ 損害金や慰謝料などは請求できるものなのでしょうか? 不当かつ理不尽な理由で一方的に事前通告なく解雇されたので・・ いきなり無収入になるのはひどすぎる・・・。 せめて職が見つかる一月前ですよね・・ また出るところというのは裁判所以外にどこがあげられますか? 厚生労働省でしょうか? 相手から引き出しておくべき情報や言い分などはなにかありますか? なぜ私だけを解雇したのか、弁明書などですか? そして内容証明で送りつける行為は必須でしょうか? この場合何を記載しておくものなのですか?? 実践的なアドバイスをお待ちしております・・・
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- yamatodamashi
- ベストアンサー率13% (15/111)
まず、在籍期間は、どの位でしょうか?今は、正社員雇用でも最初2ヶ月間は契約社員(アルバイトと同)雇用をしている場合があり、この期間(2ヶ月以内)であれば、予告通知無しで解雇可能出来ます。解雇理由は必要です。雇用から2週間以内であれば、理由無しで解雇出来ます。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
「いきなり突然こなくていいといわれました」 これを解雇ととるかどうかですね。 普通の人なら「解雇」ととるんでしょうけど、この場合は口頭です。口頭のやり取りは記録が残りませんから、例えば、会社側は「もうやめていいよ」といったら相手は「わかりました」と言ったから退職だと主張してくるかもしれません。そうなると、請求をする側が証明する必要がありますから、なかなか難儀だと思われます。 裁判は正直お勧めできません。費用がかかる上に得るものが少ないからです。 厚生労働省の方ですが、 都道府県労働局の個別労使紛争処理・・・民事的なものも対応しますが強制力はありません。 労働基準監督署の申告処理・・・刑事罰を背景にした指導はできますが、支払いの強制はできません。また、解雇の手続きの部分に限られ、慰謝料の部分は不可です。 といったメニューがあります。 都道府県労働局には総合労働相談コーナーがありますから、まずは話を聞いてみて対応を考えてみてはいかがでしょうか?
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
1.「事情が明確にされずに突然の解雇」をするような事業者が復職や損害賠償に単純に応じるは思えません。 一般的に損害賠償は「損害を与えた側(この場合は事業者)が非を認めて払う」ものです。 本件で事業者が非を認めるとは思えません。 解雇予告手当てを支払うとも思えません。 2.労働基準法違反であるとしても、所轄官庁の窓口である「労働基準監督署」は「指導・勧告」がメインであり、実質的な強制力はほとんど発揮していないのが現状です。 また、当然ですが「労働基準監督署」は損害賠償などの民事には一切かかわりを持ちません。 請求行為も取り上げません。 3.損害賠償請求や慰謝料請求は実質的に裁判に訴えるしか実効性はありません。 損害額が確定しておらず、解雇事由についても争う必要のある本件は「少額訴訟」とならず普通訴訟となります。 当然、事業者は法人格ですから、弁護士を立ててきますので、対抗上弁護士無しでの勝訴は見込めません。 弁護士費用数十万円をかけてまで、する裁判とは思えません。 上記のことから、実践的・実質的にアドバイスすると、 「早く次の仕事を探しましょう」 です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
- t78abyrf9c
- ベストアンサー率47% (3029/6402)
勤務期間は? ・懲戒解雇 ・日雇い労働者 ・2ヶ月以内の短期契約の労働者 ・試用期間中の労働者(14日を超える場合は予告が必要) は、解雇予告不要なんですが。