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損失を出し懲戒解雇後、その損失を補てんしなければならのでしょうか

6年前、会社に金銭的な損害を故意ではなく与えてしまい、懲戒解雇になりました。 最近、その損失を支払うように通告がきましたが、支払わなければならないものなのでしょうか。 また、こういった場合の時効は何年間でしょうか。 懲戒解雇のため、退職金ももらっていませんが、恐らく退職金の金額と、会社の損害金額は同じくらいです。 もし裁判になった場合、こういうことは加味されますでしょうか。 どなたかどうかお知恵をお貸し下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

訂正。 質問者さんが出した損失が「不法行為によるもの」であれば時効3年ですが、「不法ではない業務上の過失」であれば時効10年です。 会社側は「退職金の請求の時効が5年。時効の停止があっても長くて5年半」と判ってて「退職金の請求の時効が完成」したのを待ち、質問者さんが退職金で相殺出来なくなってから「通告」して来たのだと思います。 次に来るのは「会社側からの損害賠償請求」についての、裁判所からの通知になると思います。 かなり追い込まれてしまってる気がします。

sailormiyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 「不法ではない業務上の過失」なので、まだ時効にななっていないのですね…。 会社側、退職金の時効を待っていたなんて…ビックリです。 本当にどうも有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

はっきり言えることは裁判になって敗訴しない限り絶対に素直には払わないことです。金払えと言われて素直に払うべきではありません。

sailormiyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 頂いたアドバイスを拝見して、年数を考えると、オレオレ的に思えてしましました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

一般論で述べれば、まず、会社には損害賠償の請求権があります。もっとも、会社は、従業員の労務により利益を獲得する存在でもありますから、従業員の過失に基づく損失を一定程度負うべきといえます。したがって、従業員の行為が悪質なもの・重大な過失によるものでなければ、全額の賠償請求は認められないものです。裁判所はこのような判断をする傾向にあります。 また、退職金を支払わないことにより会社は一定額の金銭支払を免れていますから、その懲戒処分が社会通念上妥当なものといえない場合には、賠償額決定の際に加味しうるものと思います。これは、相殺そのものではなく、過失相殺の割合を決める際に考慮されうるという意味です。

sailormiyu
質問者

お礼

非常に助かりました…本当にどうもありがとうございました!

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>懲戒解雇のため、退職金ももらっていません 懲戒解雇による退職金の不支給には、就業規則等に「懲戒解雇されたときは、退職金を支給しない」と明記することが条件です。 就業規則等にないならば、退職金を貰えた筈です。 >恐らく退職金の金額と、会社の損害金額は同じくらいです。 と言う事であれば、退職金で損失を補填した可能性があります。 >こういった場合の時効は何年間でしょうか。 会社側が「損失補填金の額の債権」を、質問者さんが「不払退職金の額の債権」を持っていると仮定すると、 会社側の時効:不法行為による損害賠償請求=3年 質問者さん側の時効:退職金の請求=5年 です。 ※債権の時効の長さについて 一般の借金の債権の時効は10年 家賃、地代などや、退職金の請求の債権の時効は5年 不法行為による損害賠償請求は3年 小売りによる売掛金、給料などの債権の時効は2年 飲食代、宿泊費、運送費などの債権の時効は1年 これだけでは「解雇時にどういう話があったか」が判りませんので明確には回答できませんが、時効についてだけ。 ・時効の停止 もうすぐ時効になってしまうような場合に相手に催告すると、時効が停止して6ヶ月延長します。その6ヶ月の間に裁判所を通しての「請求」をする事で、時効を中断することが出来ます。時効の停止は1回のみ有効で、催告を続けているからと言っても時効がどんどん延びる訳ではありません。 ※催告とは、請求書を送ったり支払通告をする事を言います。 ・時効の中断 裁判所を通しての「請求」をすると事項が中断します。中断なので時効がリセットされます。請求書を送ったり支払通告するのは「請求」ではなく「催告」なので、それだけでは時効は中断しません。 ただし、債務者が債務の存在を認めたり、債務の一部を払ってしまうと、時効が中断します。もし債務者が「今は払えない。払うのはもう少し待ってくれ」とか「いつか必ず払う」と言ってしまうと「債務者が債務の存在を認めた事」になり、時効が中断します。 ・時効の援用 時効が完成しても援用しなければ意味がありません。援用とは時効の完成後に「時効が完成したと主張する事」です。なお、時効の不成立に当たる行為があれば、時効が完成したと主張出来ません。 質問者さんの退職金の請求の時効は5年で、既に時効が成立しています。会社側が時効を援用してそれが認められれば債権は消滅します。 会社側の損害賠償請求の時効は3年で、(ここ3年以内に質問者さんと会社との間で何の連絡もないなら)既に時効が成立しています。質問者さんが時効を援用してそれが認められれば債権は消滅します。 なお「質問者さんの退職金の請求」と「不法行為による損害賠償請求」は「別件」なので、もし裁判になったら「請求側と被告側の立場で、裁判を2本立」になると思いますが、時効確実な件で裁判しても無駄な気がします。 しかも就業規則等に「懲戒解雇時は退職金を支給しない」って書いてあったら、請求すべき「退職金」が存在しない事になっちゃいますし、そうなったら圧倒的に質問者さんが不利です。 例外的に、就業規則等に不支給条項が書かれてても、その就業規則には当たらないって判例もあるらしいですけど…。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

 どのような経緯で損害が出たかによります。  ただし、損害賠償が認められる基準は非常にきびしく、通常労働者が業務の範囲内で出した損害に関しては賠償は認められません。つまり払う必要はありませんし、裁判でも勝てる見込みが高いです。  とはいえ、明確な業務命令違反などがあったため損害が発生した場合や、不法行為によって損害が出た場合(あなたが犯罪行為をして損害が出た場合等)では賠償する必要が出てくるでしょう。  時効に関しては、何に基づく損害賠償責任かによります。例えば先にあげた業務命令違反の場合、債務不履行責任となるようですので、10年ということになるかと思います。

sailormiyu
質問者

お礼

ありがとうございました。 通常労働者が業務の範囲内で出した損害に関しては…で幾分安心しました。 本当にどうもありがとうございました。

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