• 締切済み

犬の交通事故

先日住宅街を走行中、前方の小道から犬が飛び出してきて車道を走り廻っていたので一担停止し、犬が端に寄ったのを確認して徐行しながら通りすぎました。もういいだろうと思った時、なにかをふんだみたいな感じがしましたが、まさかと思いそのまま5分程走りました、しかし犬が小型犬だったため気ずかずひいたのかと不安になり、すぐ現場にもどると犬の姿も何もありませんでした。石や道路に穴などもなく、何かをふんだのは間違えありません。その時すぐに停まり確認すればよかったのですが。もし犬だとすると今後、損害賠償など発生するでしょうか?犬はリードはつけおらず飼い主らしき人もいませんでした。犬をひいたとすると、すごく嫌な気持ちでしょうがありません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hotdog55
  • ベストアンサー率29% (176/605)
回答No.5

基本的にノーリードの犬を引いてしまった場合。 あなたの運転が危険極まりない場合を覗いては飼い主の責任でありあなたは被害者になります。 車に傷が入った場合は損害賠償を求める事も可能です。 ただ気持ちとしてはお互いに辛いですよね。。。 今回は何かを踏んだとしても生きたものを踏んだとは思えませんね。

noosa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。気持ちがらくになりましたありがとうございます。

  • bowwou
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.4

こんにちは。 私も、車を運転するのでこのような経験は多々あります。 以前、猫が飛び出して来てはねた事があります、たまたま飼い主が近くにいたので申し訳ないと謝りました、損害賠償請求はされませんでした。 もし、損害賠償請求をされる場合は、被害者である飼主が加害者の過失・損害の発生・加害者の過失と損害の因果関係を証明しなければならないそうです、その時は、物損事故扱いになるので対物保険で補います。 多くの場合、動物(飼い主)側に過失(飛び出し・放し飼い・ノーリード)がありますので、過失割合は低くなるはずです。 よほどでないと、裁判にはならないみたいです。 相談者さんの場合、現場引き返したところ、何もなかったって事は犬を轢いていなかったのではないでしょうか? もし、轢いていたら道路とかタイヤに何か痕跡が残るのでは… 嫌な気持ちはよく分かりますが、そう思われてはいかがですか。 今後、何かあった時は、その場で確認した方が良いですよ。

noosa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても参考になるご意見ありがとうございました

回答No.3

動物をひいてしまった時は物損事故ですですから損害賠償は発生しますが、離し飼いてしまった飼い主の落ち度も有りますので請求されるかは解りませんねですからあなたは当て逃げを犯したわけですただ人間のひき逃げと違って警察もあまり操作しないと思いますよ

noosa
質問者

お礼

回答ありがとうごさいます。確かにもし犬だったらと思いすぐ戻ったのですが、すぐに停まるべきでした。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

血痕とかなければ大丈夫でしょう。リードをつけていたときの事故なら器物破損・死んだら損壊(持ち主の所有物)となりますので保証対象となり得ます。そういう例はありました。

noosa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

犬をひけば鳴き声などがすると思いますよ。仮にひいたとしても飼い犬であれば、リードを付けていない飼い主の責任です。我が家も家の門の外に愛犬が飛び出し車にひかれ亡くすという経験をしております。ドライバーの方がすぐにお花を持ってお詫びに見えました。我が家の責任ですので相手の方を責める事は出来ませんでした。ただひいたのが判っていてなんの処置もせず逃げた場合飼い主から何ら請求されるかもしれませんが、残念な事に犬の場合は器物損壊扱いになってしまいますので泣き寝入りをする飼い主さんも多いと思います。今回質問者さんの場合なんの跡形も無い様なので勘違いかもしれませんね。ひいたとすれば血痕が残ると思います。

noosa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。すこし気がらくになりました。ありがとうございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう