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間接正犯において、はじめは幼稚園児を使いある男に怪我をさせようと命令したが、

noname#83227の回答

noname#83227
noname#83227
回答No.2

誤解する表現があるので訂正。 >しかし、過失犯に対する教唆を認めない通説でも成立します。 ではなくて、 しかし、過失犯に対する教唆を認めない通説を採っても成立しないわけではありません。 です。 過失犯に対する教唆を認めないのが通説ですが、結果的加重犯について教唆犯が成立するかどうかは通説は固まっていません。しかし、成立するという見解が有力です。そういうわけで、過失犯に対する教唆を認めない通説の立場に立っても、結果的加重犯の教唆の成否は別問題で、認めることも十分可能ということです。

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