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原因において自由な行為
原因において自由な行為 (1)「原因において自由な行為」の論点。行為の途中から心神喪失になった場合、間接正犯類似説だと適用困難な理由と、 結果行為説だと認められる理由を教えてください。 意識して喪失になろうと「タイマーセット」したわけではないのに、あくまで偶然そうなったのに なぜ「原因において~」が結果行為説は適用なのか不思議です。 ほかのロジックで非難可能性を構築すべきではないのかな。 (2)もし「原因において自由な行為が適用しなかったら罪にはできないか。 他の説をもってきたら何とかなるか?それとも何の説も用いずに強引に39条2は適用しないともっていくか、長崎地裁判例みたいに 行為の途中に喪失になるって本人はかつて経験したこともなく予測すら立てられない事案だろうに あたかも「自分は酒を飲んだら理性なくして凶暴になる。でも自分は飲んでだ。そして人を殺した」ときに 故意を認める「正統的」原因において自由な行為と同等の扱いをする理由がわかりません
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- un_chan
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(1) 実行行為開始後に、行為の途中から心身喪失になった場合は、実行行為開始時に、責任能力が認められます。このため、責任能力がない自分自身を道具とすることが前提になる間接正犯類似説の場合、責任能力を持って行為を開始している以上、自身を道具として使ったとは言えなくなり、適用困難になります。 一方、結果行為説(のうちの一つの考え方)では、障害状態において構成要件該当事実を実現する結果行為が自体が実行行為であるととらえ、その実行行為の実現が、責任能力ある状態における意思が実現されたものであれば、責任能力のある状態での自由な意思決定の実現として結果行為が行われたとして、完全な責任を問うものです。すると、実行行為の開始時に責任能力があってもなくても結論に影響ありません。 (2) 行為の途中から心身喪失になった場合については、原因において自由な行為の理論を持ち出さない見解もあります。 この場合は、責任能力のある段階で、実行行為の開始があった以上、当該行為に出たことの責任は完全に問い得るので、行為が一個と評価できる範囲内では、その結果に関しても完全な非難を向けることが可能であると考えるようです。
- joggingman
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こんばんわ 結果行為説が具体的にどういうロジックの説なのかはちょっと手元の本の 用語と異なるのでわかりかねますが、 原因行為時の意思決定が結果行為において実現している場合に完全な責任を 認める説であるならば、行為開始の時点で、責任能力も故意も認められるの で、行為の途中で心神喪失になって当初の意思を実現した場合、責任減軽 する理由はないと考えられます。 間接正犯類似説が、行為の途中の心神喪失をどうとらえるかは、「心神喪失 状態を利用する意思」に欠けるとして、原因において自由な行為の理論の 適用はないと思いますが、行為を開始しているので、当初の行為や状況から 心神喪失の状況に陥って結果を実現することが予見可能であれば、相当因果 関係が認められる(軽微な錯誤)として、故意既遂犯は成立するように思い ます。