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覆面パトの危険な取締りは止めて欲しい

nrbの回答

  • nrb
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回答No.6

これに対して 栃木県道路交通法施行細則 ​http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110631.html​ イ 緊急自動車 ロ 専ら交通の取締りに従事する自動車で、当該目的のため使用中のもの(最高速度の規制が令第十一条に定める速度以下の地域又は区間を通行中の場合に限る。) おそらく道路交通法施行令の 第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。 まとめると、 道路交通法施行令の第11条では高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度しか定めていません。 栃木県道路交通法施行細則では「令第十一条に定める速度以下の地域又は区間を通行中の場合に限る。」と書かれています。 つまり、今回の高速道路は除外されませんか?? さあ、電話して聞いて見よう 貴方の考えが正しいならば 高速では緊急車両は時速80kmとなりますね これならば相手が120Km違反で捕まえると自らの緊急車両は違反していることを証明してまいます 意外な法律条例が通常はあるんですけどね・・・ 電話して聞いて下さい 県警察本部 交通規制課 又は高速隊 昔ね、速度違反で捕まって・・・ パトカー 緊急車両の状態で無いので違反で争ったのもありますね ちゃっかり 道路交通法 改正してきてます (緊急自動車の要件) 第十四条  前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法 これが増えた・・・・・ 第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。   おっと栃木県は不備なのか・・・・・

silverbear
質問者

お礼

>意外な法律条例が通常はあるんですけどね・・・ >電話して聞いて下さい >県警察本部 交通規制課 又は高速隊 ありがとうございます。 そうなんですか。その条例を知ってる方も居ると思いますので、もう少し待ってみたいと思います。 >昔ね、速度違反で捕まって・・・ >パトカー 緊急車両の状態で無いので違反で争ったのもありますね これは確か「だから自分の速度超過は無効だ」という主張だったと思いました。 パトカーの速度超過について争ったわけではなかったので、「それでも速度の測定は正しい」という結論だったと思います。

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