<「中小企業退職金共済からの具体的な金額、支払日の書いてあるハガキが届くはずだが、それが無いとハローワークで離職票が貰えない」と言われました。
これが、おかしいです!離職票には退職金は関係ないですから。
会社が雇用保険の喪失手続き(退職した人の手続き)をするのには、単純に言って過去12か月分の給与明細とタイムカード(出勤簿)があれば
できます。
会社にそう言って、喪失手続きを早くしてもらって下さい。
(どうしても会社が聞いてくれない場合、管轄の職安の「適用課(会社が手続きする部署)」に電話をし、「喪失手続きは、中小企業退職金共済からの葉書が無いとできないのですか?」と訊いて下さい。
大体、中退金を掛けていない会社もいっぱいあります。
そういう会社の退職者は離職票を貰えない事になってしまうではないですか)
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