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期の途中の役員報酬の改定について

nickeyrabbitの回答

回答No.5

既にみなさんのご回答のとおり、期中での役員報酬の変更に問題はありません。 重複しますが、役員報酬が否認される判定基準としては、 (1)実質基準 (2)形式基準 の2点がありますが、(1)は同業他社の支給水準や自社の収益状況等を鑑みて過大かどうか判断するものですので、ご質問の場合は該当しないと思われます。 (2)は定款で定めた役員全員の報酬総額(定款で株主総会で定める旨規程した場合は、株主総会で決議した報酬総額)を超えるか否かの判断ですので、年間1,000万円と定めているようですので、これも大丈夫ですね。 期中の役員報酬増額も取締役会で決議しておけば、上記(1)(2)の基準を満たしている限り、問題ありません。 ご心配されているのは、役員報酬を期中で増額することで、増額部分が否認されて役員賞与(損金不参入)と判定されることですよね。おっしゃる通り、役員報酬を過去に遡及して増額改定して、増額分を一括支給した場合は、臨時的な支給として役員賞与と判定される可能性が極めて高いです。 しかし、ご質問の場合のように (1)増額後も定款等の枠内に収束すること(形式基準) (2)増額後も過大報酬額には該当しないこと(実質基準) (3)報酬改定日以降の支給分から増額を適用すること(遡及しない) を全て満たす限りは、否認されることはありません。 それにしても役員報酬・賞与・退職金については、気をつかいますよね。

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