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期の途中の役員報酬の改定について
noname#24736の回答
役員報酬の期中の増額については、それが定款または株主総会等の承認を得た範囲であれば、取締役会で増額の決議をした上で、期首にさかのぼらずに決議後から増額することは問題ありません。 ただし、特定の月分だけの増額ではなく、継続してその増額部分を支払うことが必要です。
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ご回答ありがとうございます。 もちろん期首に遡ることはなく,決議後から増額したいと思っております。 特定の月だけでなく,今後継続してその給与を支払う予定です。 1の方にもお聞きしたのですが,期の途中の改定は税務署が認めないことがあると聞いたのですが,それはどうなのでしょうか? ご存じでしたらお教え願えないでしょうか。 よろしくお願いいたします。