コンビニでホットドッグを買ったが1本しか入っていなかった件について

このQ&Aのポイント
  • コンビニで購入したホットドッグが1本しか入っておらず、レシートも受け取れなかった。連絡した店舗からの着信履歴もなく、同様のトラブルが過去にもあった。コンビニのお客様相談室とのやり取りで責任は店舗にあると言われるが、これは詐欺罪に該当するのか疑問がある。
  • コンビニでホットドッグを購入した際、1本しか入っておらず、レシートも受け取れなかった。連絡した店舗からの着信履歴もなく、以前にも同様のトラブルがあったため、企業に対して詐欺罪を適用すべきか検討中。
  • コンビニでホットドッグを買ったが1本しか入っておらず、レシートも受け取れなかった。以前に同様のトラブルがあり、コンビニのお客様相談室とのやり取りで責任は店舗にあるとされているが、詐欺罪とみなすべきか判断が難しい。
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詐欺について

コンビニでホットドッグを2つ買いました。(その他にもありますが。) ところが家に帰ってみると1本しか入っていません。 レシートも受け取っていません。(拒否したわけではなく、先方がわたさなかった) しかし、計算してみると確実に2本分の料金が入っており、ホームページからコンビニへクレームをいれました。 該当店舗から連絡しましたが~・・・とあり、私の携帯には着信履歴すらありませんでした。 実は商品が足りないというのは過去にもあり、その際はお店まで文句をいいにいきました。(電話で「もってきてよ!」っていったのですが、店舗からは人がいないので・・・という返答だったため。しかし、その記録は私自身ももっていないため立証不可) その後、コンビニのお客様相談室とやり取りしていますが、 > なお、本件に関しましては、店舗で起きた不手際でございますの > で、責任の所在を明確にするためにも、改めて店舗関係者より直接 > お客様へご連絡の上、お詫び方々返金ご対応させて頂きたく存じます。 本部の方には責任がありません的な物言いにむかっとしています。 このケースで企業を相手に詐欺罪は成立するのでしょうか? 成立の見込みがあるようであれば、本気で裁判にしようと思っています。たかが150円のことですが、こんな企業は金額の大小ではなく許せないです! レシートを渡していないこと、ホットドッグという商品柄、カメラには 1本しか入れてないのは確実に写っていると思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

> 詐欺罪は成立するのでしょうか? 成立しません。 詐欺は欺罔行為と言い、相手を騙す意図が無ければ成立しません。 金を払った→商品が来ない→詐欺 と、短絡的にいう方がいますが、これは大きな間違えです。 相手に騙す意図が無ければ、民事上の不法行為であっても、刑事上の詐欺は成立しません。 特に今回の場合、相手が不法行為を認めて示談に応じると言っているのですから、騙す意図が無いことは明白です。 ただ、裁判まで持って行くと逆にあなたが不利ですよ。 それはあなたの行動に矛盾点があるからです。 あなたは二本頼んだに一本しか入っていないことがあった二度もあったといっています。 その上でレシートも受け取っていないと言います。 一度そういうことがあったのなら二度目は注意して店員が袋に入れるところを見ていたり、その袋の中身を確認しますよね。 あるいはレシートを受け取るなどの対処もして当然です。 前回そういう目にあっているのに二度も同じ目に合うのは不自然です。 何の証拠もないのにあなたの言いなりで店が謝罪していたら悪意を持ってもう一本せしめようというやからも出てきます。 実際あるスーパーが食肉の産地を偽装していたため、レシートが無くても返金しますと言ったところ、総額は売った額の二倍の額返金したそうです。 つまり買ってもいない奴が大勢「金返せ」と来たわけです。 そんため、本来であれば証拠がないと応じないと言うのは当然のことであり、立証義務は表意者にあります。 また、あなたは勘違いしているようですが、コンビニと言うのはほとんどがフランチャイズであり、経営しているのは本部ではなく、店が個々に経営しています。 つまり、売買契約上はあなたとコンビに本部が契約したのではなく、あなたとその店を経営している○○商店などの契約です。 本部はフランチャイズ側に経営ノウハウを提供し、指導しています。 そういった意味では管理使用者責任がないとは言えませんが、経営はあくまで店なので「店舗関係者より直接お客様へご連絡」というのは当然の流れです。 本来であれば、「あたなは契約が無いので、こに電話かけてくるのは筋違いだ」と言い切れられも、契約上間違ってはいません。

rabits
質問者

お礼

わかりやすく丁寧な説明をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kaimu1
  • ベストアンサー率18% (72/393)
回答No.2

>>このケースで企業を相手に詐欺罪は成立するのでしょうか? この場合ですと質問者様が、 「その店員が、最初から2本分のお金を受け取りながらも1本しか渡す気が無かった。」という事を証明出来るのであれば詐欺罪を成立させる事は可能です。 如何でしょう? 可能ですか?? 可能と思うのであれば警察にご相談下さい。 詐欺というのは、「最初から騙すつもりだった」(この場合は2本渡す気が無かった)場合に成立する犯罪です。単なるミスに対しては適用されません。例え度重なるミスだったとしても、です。 >>本部の方には責任がありません的な物言いにむかっとしています。 全く無いとは言い難いですが、基本ほぼ本部には責任無いと思いますが。。。。。コンビニですよね??フランチャイズでしょ? お客様に迷惑をかけたという情報が多数寄せられたから、看板取り上げますよ、とか謝罪しない場合に「お客様に謝りなさいよ!」と言うのはは本部の管轄ですが、その店のオーナーなり店長なりは本部の人間では無い訳ですから責任取るのも謝罪するのも店舗の人間でしょう。お門違いもいいところです。 もう少し冷静にお考えになられては如何でしょうか?

rabits
質問者

お礼

>コンビニですよね??フランチャイズでしょ? そのとおりですが、各コンビニチェーン店には同じ看板を掲げており、その看板の大元にうちは責任ありません。的な言動には、どうかなとおもったのです。 >お門違いもいいところです。 はたしてそうなのでしょうか? 他の方の見解からみても、おっしゃる通りなのでしょうが、本当にそんな世の中でいいんでしょうかね・・・ 話が脱線するのもよろしくないと思いますので〆ますが。

  • qandasok
  • ベストアンサー率42% (79/186)
回答No.1

詐欺というのは、相手に騙すつもりが無ければ成立しません。 騙す気がなければ、ただの過ちです。 しかも相手は返金に応じるといっているのですから、訴訟を起こすなんて無意味です。 また、本店側の対応も、なかなか良識的だと思います。 そのお店で起きた不手際なのですから、その店の人に謝罪させるのが道理です。 別にこの発言は、本部には責任がない、という趣旨ではないと思います。 コンビニに限らず小売業では、品物の入れ間違え等は良くあることです。 偶々それに何度か遭遇し、不愉快な気持ちになったことはお察ししますが、 店員も機械ではなく人間なのですから、許してあげてください。

rabits
質問者

補足

店員さんへの怒りというのはないですよ。 また、ご回答ありがとうございました。

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