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130万以上問題

最近似たような質問をさせていただきましたが再度違う観点からお願いします。 「まとめ」 ・自分→アルバイトをしている大学生。 ・いままで130万ギリギリまで稼ぎ勤労学生控除を受け、130万まるまるの所得を得ていた。 ・今年に限っては今月で余裕で130万を越しそうなので、いっそのこと壁を破ろうか迷い中→保険等に対し疑問を持ちはじめる。 ・来年就職で4月には会社の社会保険に入る。 「今現在の知識」 収入=保険料など引かれる前の額 所得=保険料など引かれた後の手取りの額 今年度の「収入」が130万以上の見込みがある時点で社会保険または国民健康保険に入る必要がある。 103万~130万(扶養から抜けたことで親の負担は増えるが自分は勤労学生控除で影響はない) 130万~(自分で保険に加入し、保険料、所得税、住民税等を払う必要がある。 「質問」 1.親の健康保険の被扶養者のまま、今年度仮に170万の収入があったとします。(この時点で規則違反?) この場合具体的に保険料の支払いなどどうなっていくのでしょうか?(国から勝手に請求が来たり?) 2.このままバイトを続けて仮に170万の収入を得た場合、保険料、所得税、住民税等を差し引いた手取りはどれぐらいになるのでしょうか。詳細は分からないと思いますが大体でお願いします。 この金額が130万と大差ないのなら130万でやめておこうという考えです。(おそらくこの手の質問をしている方々が一番知りたいとこです) 以上2点よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>所得税33500円+72000円+健康保険料を3月分まで毎月払うだけの… 所得税はその年限りです。 その年といっても、実務としては翌年 3/15 までですが、全額を支払います。 源泉徴収として前払いしている場合は、前払いした分を引き算した足りない分だけを納めます。 前払い分を引き算した結果がマイナスであれば還付されます。 一般には、普通のサラリーマンであれば還付になることが多いです。 住民税は翌年課税です。 翌年の 6月頃に納付通知が来ますから、その後毎月、あるいは年 4回に分けて払います。 もちろん、6月にまとめて全額払ってもかまいません。 4月に就職されるなら、たぶん 6月の給与から月割りで天引きされるでしょう。 国保税は、前年の所得を元に算定されますが、国保に加入している期間だけ払えばよいです。 4月に就職されるなら 3月分までを月割りで払うと考えればよいです。

prius_777
質問者

補足

補足ありがとうございます。 疑問が残っているのは国保税なんですが、 通常向こう1年間130万を超える見込みがあった時点で国保あるいは社保に入らなくてはいけないのですよね? 親の扶養に入っていながら130万を超えたということはこれを守っていないことになると思うのですが、 これをしていないことに対しての罰みたいなものは一切なのでしょうか? それなら超えてしまってから入ったほうが断然お得になりませんか?

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その他の回答 (3)

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.4

>補足ありがとうございます。 >疑問が残っているのは国保税なんですが、 >通常向こう1年間130万を超える見込みがあった時点で国保あるいは社保に入らなくてはいけないのですよね? >親の扶養に入っていながら130万を超えたということはこれを守っていないことになると思うのですが、 >これをしていないことに対しての罰みたいなものは一切なのでしょうか? >それなら超えてしまってから入ったほうが断然お得になりませんか? 発覚するのは、社会保険の扶養の確認をする際に、扶養者の前年分の所得証明を取ってきて、となり、取ってきた結果超えていて発覚。 →前年度分に遡って取り消し →社保が負担していた保険料を請求 →医療費を請求(ここまでは普通にされると思います。) →今後の扶養認定不可 →最悪加入者が社会保険から除外 となる可能性があります。医療費がもしあれば、10割負担になるのででかいですよ。 細かい取扱いは各社会保険によって違うので必ずしもそうなるとは限りませんが、ごたごたを避けるためにも、社会保険の扶養制限を超えて働く気があるのなら前もって扶養を抜いておくべきです。

prius_777
質問者

お礼

納得できました。いろいろとありがとうございました。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

「今現在の知識」が間違っています。 収入=保険料など引かれる前の額。 手取り=保険料など引かれた後の手取りの額。 所得=収入から給与所得控除額を差し引いた金額。 収入というのは税金計算の元になりません。 八百屋さんが年間3000万の収入を得ました。 でも仕入れや家賃などなど経費が2990万か かりました。となれば儲けはたったの10万で す。 3000万の収入に税金かけたら10万の儲け から税金払えません。だから八百屋の場合この 10万に税金が課せられます。 サラリーマン(バイトやパート)も同じなんで す。 prius_777さんが年間130万稼ぎます。でも 130万稼ぐにはスーツ買ったり筆記用具買っ たり経費がかかります。かといって八百屋みた いに領収書を保管しておく訳でもなく。 ってことでサラリーマンは収入の額からこれだ け経費を認めますよ!っていう表があるんです。 なのでprius_777さんの収入からその表を見て 経費がいくらかを判断して経費分差し引いたの が所得なんです。この所得に税金が課せられます。 1.親の健康保険の被扶養者のまま、今年度仮に1 70万の収入があったとします。この時点で規則違反 です。健康保険の場合今後の収入見込みですから 130万超えると解っていれば超えた時点で扶養から はずれるのではなく見込みの時点で扶養からはずれ ます。 でも健康保険ってその組合独自に規定がありますか ら見込みではなくて超えたら扶養から外れて下さい っていうのもあるかもしれません。 これはお父さんが加入している健康保険組合に 聞かなければ解りません。 prius_777さんは扶養から外れる事によって健康保険証 がなくなりますから、社会保険に加入できるのであれば そのバイト先で加入、加入できなければ役所で国保に 加入です。 金額はいくらになるのかわかりません。 2.このままバイトを続けて仮に170万の収入を得た 場合、保険料、所得税、住民税等を差し引いた手取り はどれぐらいになるのでしょうか。詳細は分からな いと思いますが大体でお願いします。 これも誰も解りません。理由はprius_777さんが社会保険 に加入できるのかあるいは国保なのかが解らないからです。 いずれにしても数十万という単位で払う事になります。 140万150万稼ぐくらいなら130万以下に抑えて お父さんの健康保険の扶養に入っていた方がお得です。

prius_777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり一概には金額は言えないのですね。 10万、20万タダ働き同然なようなら130万以下で抑えようと思います。ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得=保険料など引かれた後の手取りの額… 違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >今年度の「収入」が130万以上の見込みがある時点で社会保険または… これも違います。 「今年度」ではなく「この先 1年間の見込み」です。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 >保険料の支払いなどどうなっていくのでしょうか?(国から勝手に請求が来たり… 国ではありません。 社会保険事務所あるいは格健保組合から、親の会社経由で、親に問い合わせがきます。 その後、あなた自身が国保あるいはバイト先での社保加入手続きを取ります。 保険料の支払いは、国保なら市町村役場、社保ならバイト先の指示に従ってください。 >170万の収入を得た場合、保険料、所得税、住民税等… 健康保険は社保か国保かにより違いますし、国保は自治体によって大きく違います。 それぞれお問い合わせください。 【国保なら某市の例】 http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 【所得税】 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm はないものとして、 {(170 - 65) - 38} × 5% = 33,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 実際には、すくなくとも健康保険料が「社会保険料控除」として減算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 【住民税】 {(170 - 65) - 33} × 10% = 72,000円 ただし、住民税は自治体によって多少違うこともあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >この金額が130万と大差ないのなら130万でやめておこうという… 40万も取られることは考えにくいです。 40万ということは健康保険で来年 3月までだけで約 30万、そんなことは絶対ないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

prius_777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 つまり130万を越えた時点で例に出されている所得税33500円+72000円+健康保険料を3月分まで毎月払うだけの損失ということでよろしいのでしょうか? あと、健康保険料は加入した月から払えばいいだけなのでしょうか?

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カラオケ代の支払いについて
このQ&Aのポイント
  • 職場の先輩3人との2次会でカラオケに行きましたが、酔っ払いになってしまい、会計を私が全額支払いしました。
  • 朝、先輩方はカラオケに行ったことも記憶がなく、誰がカラオケ代を支払ったのか分からず困っています。
  • 普段は先輩方が私の分も割り勘してくれるので、カラオケ代は回収するつもりがありません。
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