• ベストアンサー

中古マンション検討中ですが登記簿に「差押」

mahopieの回答

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

(1)質問者が支払う売買代金で、 ・固定資産税の未納と思われる分を支払って差押の抹消書類を確保する ・マンションの管理費・修繕費の未納分を支払う(これは登記は関係ない) ・S社が納得する資金を支払い仮登記の根抵当権の抹消書類を確保する ・残金を住宅金融公社(公庫?)のローン返済に充当して抵当権抹消書類を確保する ・以上の権利関係抹消登記と同時に所有権の移転(売主→質問者)と質問者がローンを利用する場合の担保設定登記を同時に登記することになります。 (2) 当事者には不安部分が多いかもしれませんが、仲介業者・金融機関にとっては特段珍しい手続でも有りません。ローン取扱銀行にとっては、自身のローンの保全業務上全手続をきっちりとチェックして、お抱えの司法書士にて事務面は全てフォローします。 (3) 質問者としては、仲介業者に対して「登記・差押が完全に抹消されること」を条件にさえしておけば、抹消に関わる当事者の意思確認・書類準備は仲介業者と司法書士が事前に整えます。(素人が消費者金融に押しかけていっても何も進展しません) (4) 手付金を売主に渡さずに、仲介業者が保管するのも、こういった状況では売主に信頼をおかずに、仲介業者の責任で売買を全うさせる為の手法です。(仲介業者の手数料の根拠がこれら一連の業務にあります) (5) 売買代金の最終決済の場所(質問者のローン銀行の小部屋の片隅)に、市役所から年寄り公務員が1・2人、S社から入社したての若い社員が1人、住宅公庫関係で1人という風に取りっぱぐれをしないように大人しく座っている筈です。(回収すべき現金と引き換えに権利放棄書類を司法書士に提出する) (6) 唯一の心配事は、抵当権者(住宅公庫・S社)が全額の債権回収ができないことで、売買自体を認めない、という可能性があるという所でしょう。(その場合は手付金は戻ってくるので、かけた手間隙は無駄になるが実害は無い)

YOSISI8072
質問者

お礼

大変詳細に説明いただき、ありがとうございます。 本日、仲介業者と売主側の不動産との現地確認を行いました。 ご指摘いただいたキーワードと合致するものが多数ありました。 ・S社の根抵当は事前に解消できる見込み ・売買代金で税金、管理費などを支払う ・Y市の職員(年寄り?)が同席する ・住宅公庫が一番 ひっかかる  etc.   おっしゃるとおり、特段珍しい手続気ではないものと感じました。 月曜日に重要事項説明の予定となっており、ほかの方の アドバイスも参考にさせていただき、のぞみたいと存じます。 (重要事項説明書は前日にFAXをお願いしました)

関連するQ&A

  • 差押登記がされた土地の分筆

    業務で取得したい土地があります。 <ケース1 差押登記物件> 登記簿を確認したところ、差押登記及び抵当権登記がされていました。 今回取得したいのは、その土地のごく一部です。 差押登記がされた土地の分筆、分筆後の所有権移転は可能なのでしょうか? <ケース2 抵当権設定物件> 抵当権登記がされている土地は、金融会社がいいといえば、分筆し、その後抹消して所有権移転が可能になるのでしょうか? 以上、まったくの素人ですので言葉足らずのところがあるかもしれませんが、アドバイスお願いいたします。

  • 差押登記のある物件(至急お願いします)

    差押登記がなされた後にその抹消登記がなされていないのに、相続や売買で所有権移転が行われた物件(土地)があります。 普通差押がなされた物件は売買等はできないはずなのにこれはどういうことでしょう? 売買等も絶対的に無効ではなく、差押債権者との間では無効というものもあると思いますが、実際に所有権移転の登記が次々となされているのです。 この差押登記はもう意味は無いのでしょうか。 ちなみに差押登記が設定されたのは昭和11年で差押債権者はかなり昔の自治体です。おそらく税金の滞納ではないかと思うのですが… よろしくお願いします。

  • 所有権移転仮登記と差押について

    不動産登記簿謄本を見ていたら本来の所有者のほかに代物弁済を目的とした「所有権移転仮登記」が記載されていました。さらに、その物件に税務当局による「差押」がされていました。 本来の所有者の税金滞納による税務当局の差押と思われますが、所有権移転仮登記がされている物件に税務当局の差押は出来るのでしょうか。また、差押執行により本来の所有者と仮登記の権利者の権利関係はどうなるのでしょうか?

  • 中古マンションの登記について

    はじめまして、3日後に中古マンションの 契約を結ぼうと考えているものです。 物件の価格は、3150万です。 見積もりを不動産から頂いたのですが、 登記に掛かる費用が約35万とありました。 そもそもその値段が妥当なのでしょうか? おそらく登記の必要があるものは、 建築表示登記 所有権保存登記 所有権移転登記 抵当権設定登記 上記4点と考えています。(違うのかなぁ・・・) 素人なので、この分野の知識が疎いというのは、 悩みの種です。 私自身で、登記の手続きができるものが ありますか? あわせて、回答お願いいたします。 よろしくお願いいたします。 質問が、2つになってしまって申し訳ありません。

  • 中古マンション購入時の契約について

    築25年以上の中古マンションを仲介業者を介して数百万円の物件を購入しようと思っています。手付金無しで売買契約時点で一括現金で支払う予定ですが、抵当権設定が無い物件で現金と引き換えに権利書を渡すから安心ですといわれていますが、権利書本書をもらったら本当に大丈夫なものなんでしょうか。もちろん登記簿や重要事項説明書の内容、売主、所有者、抵当権、等は確認したうえで契約します。 また、3月に契約して4月に登記したほうが有利になる(多分税制改正かも)とも 言われています。なお、仲介業者は知事免許や不動産流通機構会員となっており、雑誌やネットにも物件情報を掲載しており信用できると考えています。 少しは勉強していますが、私には不動産の知識がないので詳しい方のアドバイスをお願いします。

  • 差押の登記がされている不動産の所有権移転はできるか?

    差押の登記がされている不動産の所有権移転を債権者や裁判所の許可書や同意書無しで勝手に移転できるでしょうか。 知人が売買により所有権移転後に債権者と話し合いをして差押を解除させるといっています。そんなことは可能でしょうか。又、そのようなことをすると犯罪になることはありませんか。

  • 中古マンションを購入します 土曜日に内覧後 火曜に正式契約

    中古マンションを購入します 土曜日に内覧後 火曜に正式契約  土曜日内覧時手付け10万支払い 火曜日には物件の10%+仲介手数料の50%の支払いと売買契約をします  抵当権の抹消などで 早くて1ヶ月位は引渡しに日にちがかかると説明でした(了解した)   日曜日の夜になって この物件は、このたびこの所有者がなくなったので手放す物件で  所有者は過去に離婚され別れた子供がいる  これから血縁関係をたどって 相続人を決定→所有権登記の移転してから  最終引渡しは新所有者の登記移転後になるので 1ケ月はと言っていたが もし相続人が売却しないとなれば この契約は不成立となると仲介人から言ってきた。  こんなあいまいな物件でも売りに出すのでしょうか  不成立になったときは 当方の土曜が徒労に終わるのかと思うと残念です こんな時は 仲介業者に 何らかの賠償を請求できますか   追伸 もし売買が成立する時 住民票は登記前に新居に移しておくべきでしょうか      それとも 旧の住所のままの方が良いのでしょうか 今後のために 教えてください  

  • 中古マンションにかかる諸費用

    不動産屋に仲介手数料の見積もりを頼みました。 物件3000万円(築25年以上) 土地所有権移転登記 19万円 建物所有移転登記  17万円 借入抵当権設定登記 12万円 司法書士手数料   20万円 取得後 不動産取得税  60万円 マンション築25年以上の物件のに該当する為、 ※登録免許税軽減なし ※住宅ローン減税なし ※不動産取得税軽減なし という条件でした。 ほかにマンションをもっているので、住宅ローン減税は使いません。 税金は決まっているのだと思いますが、登記費用が高い気がしました。 上記妥当な登記費用でしょうか?

  • 賃貸マンション仮差押について

    契約する予定の賃貸マンションが裁判所により仮差押設定されている物件です。ちなみに何年前からそうなっているかは不明です。 立地・環境・賃料・間取等が希望に沿った物件である為、契約を進めていて、入居したい意向です。 仮差押の段階であったとしてもリスクが高すぎますか? チェーン展開不動産のネットで見つけたので、案内してくれたのは、仲介の仲介業者さんです。その方からは、抵当権について・契約書・登記簿などを見せられて説明を受けた訳ではありませんが、募集広告には『仮差押物件』という書き方はしてありました。 おそらく抵当権有の物件で、入居より前に日付がされているので、もし競売になり新所有者に変わったとしたら、敷金や立ち退き料を貰えないだろうとは理解してます。 そこで質問ですが、 1、仮差押というのは、『次滞納したら競売にかけますよ』という意味合いですか? また、すでに裁判所がマンションを訪ねており、室内撮影とか書面で入居者に勧告していたりしてる状態ですか?家賃は大家ではなく供託預り等になっている状態ですか? 2、一概には言えないと思いますが、新所有者が競売で購入した場合、全入居者に立ち退き命令するのと、そのまま継続して家賃収入を得るケースどちらが多いでしょうか? (マンション自体は築年数18年程度で30戸くらいの規模になります) 質問ばかりになりますが、最低10年程度は住みたい考えでいる為、お返事いただけたら助かります。

  • 登記が抹消されるのはどんなとき?

    不動産登記について学んでいます。 その手の本に目を通すと、登記簿のサンプルが掲載されているのですが、どんなときに登記が抹消されるのか(アンダーラインが引かれるかということです)、タイミングというか、ケースを知りたく思って質問しました。 たとえば、 ・所有権保存の登記は、その後、所有権の移転が行われたとしても抹消されないのでしょうか? ・差し押さえた土地が売買された場合、登記に記された差押の行は抹消されないのでしょうか? ・債権譲渡によって抵当権が移転した場合、登記簿上の抵当権設定(それまでの抵当権者の行)についての記載は抹消されないのでしょうか? 上記、3つのケースは、目を通している本のなかで、サンプルとして取り上げられていましたが、アンダーラインは引かれていませんでした。この行は、残しておいても必要ないのでは? と思うのですが……。 よろしくおねがいします。