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遺産相続問題について
- 昨年、従兄弟が亡くなり、伯母(85歳)が独りになってしまいました。旦那さんの親戚とはあまり付き合いはないらしく、伯母は亡くなったときにあちらの親戚に土地や預貯金の分配がいくのをあまり好ましく思っていません。今回の質問では、伯母が旧姓に戻りたいと言っている場合、そのようなことが可能なのか、また旧姓に戻ることであちらの親戚に分配がいかなくて済むのかを知りたいということです。
- 遺産相続問題について知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。昨年、従兄弟が亡くなり、伯母(85歳)が独りになってしまいました。伯母は旦那さんの親戚とはあまり付き合いはないようで、亡くなったときにあちらの親戚に土地や預貯金の分配がいくのをあまり好ましく思っていません。伯母が旧姓に戻りたいと言っている場合、そのようなことが可能なのでしょうか? 旧姓になれば、あちらの親戚に分配がいかなくて済むのでしょうか? このような遺産相続問題についてまとめます。
- 遺産相続問題に関する質問です。昨年、従兄弟が亡くなり、伯母(85歳)が一人暮らしの状態となってしまいました。伯母は旦那さんの親戚とあまり交流がないため、亡くなった時にあちらの親戚に土地や預貯金が分配されることを好ましく思っていません。伯母が旧姓に戻りたいと考えている場合、そのようなことが可能なのでしょうか? また、旧姓に戻ることであちらの親戚に分配がいかなくて済むのでしょうか? このような遺産相続の問題について考えます。
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旧姓に戻られなくても あちら(伯父の親族)に遺産が行くことはありません。 ただし下記の条件ならばですが 存命の伯母(85)の 夫は現在 亡くなっている。 存命の伯母(85)に 子供は誰もいない(もしくは全員亡くなっている) この状態でその伯母がお亡くなりになったときは 伯母の兄弟、その兄弟が亡くなっている場合は 伯母の兄弟の子(姪、甥)に相続権が生まれます。
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- kndwism
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詳細不明ですので下記の前提条件で話をします。 伯母さんは現在子供はいない。配偶者もいない。年齢から見て両親もいない。つまり直系尊属も直系卑属もいない。 この場合法定相続人は伯母さんの兄弟姉妹すなわち質問者のお父さんかお母さんとその兄弟姉妹です。配偶者の兄弟姉妹は相続人にはならないので「あちらの親戚」には現在のままでも遺産は分配されません。(隠し子が無い限り) 心配であれば今のうちに伯母さんの除籍謄本を確認してはいかが?さらに遺言書を書いておかれれば伯母さんの直系尊属・直系卑属・配偶者以外は遺留分はないので遺言書にないヒトには遺産がゆくことはありません。以上自信はありますが、専門家ではないので役所の無料法律相談等で確認しておくことをおすすめします。
お礼
早速のご回答有難うございました。大変参考になりました。
- BigBossAce
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旧姓に戻す方法はいくつか有りますが、旧姓に戻しただけでは、相続権はは変わりません。 一度結婚した方が旧姓に戻るには離婚するか、伯母さんのご実家の親族と養子縁組をするかです。 あと結婚と言うのも有りますが、これは現実的ではないでしょう。 相続に関しては、かなり複雑になりますので、伯母さんの血縁関係がどうなっているかで変わります。 一度税理士さんか弁護士さんに相談なさるのが良いと思います。 その時伯母さん血縁、なくなったご主人の血縁関係で現存している方までの系図が分かるようにする必要が有ります。 遺言状を書いて公正証書にしておくのも一つの手です。 私の従兄弟の奥さんのお兄さんが突然無くなったときは、 両親は他界しており、お子さんが無く血縁関係が複雑で、見ず知らずの親戚に親戚36人にも相続権利が在り、残された奥さんはとても苦労しました。 伯母さんの意図とおりに行くよう、早めに手を打つことをお勧めします。
お礼
有難うございました。大変参考になりました。 早めに専門家の方に相談してみます。
- mastad_kat
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姓を変えることは裁判所で判断されますので、相応の理由があれば認められますが、上記文章では、嫌いだから・・これでは無理でしょう。 旦那さんというのが、伯母さんのご主人で故人だとすると、旦那が亡くなった時がチャンスでした。 遺産については、姓を変えようがどうしようが血縁が変わるわけではありませんので、分配は変わりません。 上記事例では、故人である旦那の親戚に相続の権利があるようには判断できません。遺産の分配阻止のためだけに姓を変更しようとしているのであれば、姓を変更する必要はありません。 従兄弟の遺産の法定相続人は下記の通りです。 遺言で法定相続人以外にも分配させることは可能です。従兄弟の遺言には従うしかありません。 配偶者は必ず相続人です。 その他の人で、 第一順位は従兄弟の子供 第二順位は従兄弟の両親 第三順位は従兄弟の兄弟姉妹 従兄弟に子供がいれば、配偶者と子供だけに相続権があります。 従兄弟に子供がいなければ、配偶者と両親即ち、配偶者と伯母さんです。 伯母さんが生存されていますから、第二順位で終わり、それ以外の方に相続の権利はありません。 もし、配偶者がいなければ、伯母さん一人がすべての遺産を相続します。 旧姓に戻さないで、つきあいだけ止めたらどうですか?
お礼
参考になりました。有難うございました。
お礼
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