遺産相続のルールとは?誰が遺産の確認と分配を決めるのか

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、遺産の全体額を確認し、分配を決めるのは、相続人全員が合意した場合は相続人間で協議が行われます。
  • しかし、相続人間での合意が得られない場合は、裁判所が介入し、遺産の分割方法を決定します。
  • 従姉妹が遺産を独り占めしようとしている可能性もあるため、父が弁護士を立てて情報開示を求めることは妥当な選択です。
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遺産の総額は誰が確認し、誰が分配を決めるの?

先日、老後施設にいた叔母が約3,000万円の遺産(銀行預金)を残して他界しました。 生涯、独身で子供もいません。 5人いた兄弟姉妹も、残り1人(私の父)となっています。 他の親類といえば、、甥と姪(私の従姉妹)が数人います。 遺産の相続についての話し合いが始まるところですが、最後に叔母の世話をしていた従姉妹が貯金通帳を出してきません。 金額についても「言えない」と口をつぐんでいます。 お金が残っている事は、生前、叔母から聞いていたし、従姉妹がお金を引き出そうとして、老後施設の施設長に貯金通帳を見せているので、本当は銀行名と金額まで確認が取れています。(本人には、まだ、言ってませんが) 憶測ですが、どうやら、遺産の多くを独り占めしたいのではないかと思います。 父の方は、弁護士を立てて、法に則って処理したいと考えているので、従姉妹に情報の開示を求めようとしています。 そこで、相談です。 父は当然として、従姉妹にも「代襲相続」として、相続の権利があると思うのですが、こういう場合、遺産の全体額を確認し、分配を決める(仕切る)のは誰になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 裁判所の遺産分割調停を利用されたらいかがでしょうか?   http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/  お父様が申立人になるので、書類を用意しなければなりません。  そういう意味では、弁護士を立てるなど行動を起こすつもりがあるようなので、お父様が遺産の全体額を確認することをしなければならないでしょう。  預貯金については、お父様が相続人の1人であることを銀行に示すことで残高証明を取ることが出来ます。   http://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/inheritance/zandaka.html  預貯金がありそうな銀行・支店に問い合わせをしてみましょう。  お父様が銀行に相続人として残高証明の発行を依頼することで、銀行側は預金者が死亡したことを把握しますので、口座が凍結されます。  凍結されることによって、従姉妹さんが預金を引き出す心配もなくなりますので、できるだけ早くに手続きをしたほうが良いと思います。

Greatbluehole
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。 m(_ _)m 感謝、感謝です!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>従姉妹にも「代襲相続」として、相続の権利があると… そうですね。 ただ、もし従兄弟の中に先に亡くなっている人があっても、従兄弟の子までは権利ありません。 兄弟が相続人になる場合の代襲相続は、一代限りですのでね。 http://minami-s.jp/page008.html >遺産の全体額を確認し、分配を決める(仕切る)のは誰になるのでしょうか… そういうことは法律等には何も規定されていません。 >父の方は、弁護士を立てて、法に則って処理したいと… それならその弁護士に任せれば良いんじゃないですか。 父が最も近い相続人ですし、父が音頭取りとなって弁護士を探すのはごく自然なことでしょう。 >最後に叔母の世話をしていた従姉妹が貯金通帳を出してきません。金額に… 既に大半を使ってしまったのかも知れませんね。 従兄弟は他人の始まりとも言います。 下手に同情しないでここは強気に出ましょう。

Greatbluehole
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。m(_ _)m その後、渋々、従姉妹が貯金通帳を出してきました。 お金も無事でした。 まだ、隠している事がありそうでしたが、とりあえず、大物?は何とかなりました。 感謝感謝です。

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