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母が遺産を渡しません

初めてお世話になります。 父が亡くなったのですが、母が、父の残した財産を子供たちに全く教えず独り占めしています。 家もありますし、千万単位の貯蓄もあるはずなのですが、全く教えません。 遺産相続の遺留分などあると思うのですが、どのように請求したらよろしいのでしょうか。 貯蓄は通帳を見せないので、元々の金額もわかりません。 どのように調べたらわかるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#20836
noname#20836
回答No.2

現在「遺産」は相続人全員の共有状態となっていますので、原則として「母」単独で処分することはできません。 1.不動産については、相続人全員の実印及び印鑑証明書がなければ処分できません。 遺言があるなら別ですが、ないのであれば「母」単独ではどうしようもないと言うことです。 2.銀行等の預金については、銀行が口座名義人の死亡を知ったときから凍結され、不動産同様相続人全員の実印・印鑑証明書が必要となります。 ですので、銀行に死亡した事実を伝えて口座凍結をしてもらうことでしょう。 3.現金についてはどうしようもありません。 4.「父」死亡後に銀行から引き出されている金額について確認できれば、その額についても遺産として分割協議の対象とできます。 とりあえずは銀行口座の凍結でしょう。 それから、死亡前後の出入金の明細がわかるかどうか問い合わせてみるといいでしょう。 なお、被相続人の死亡の事実の記載のある戸籍謄本及び戸籍の附票(または除住民票)、相続人であることの証明として自分の戸籍謄本(戸籍抄本)及び戸籍の附票(または住民票)、運転免許証など写真入りの身分証明書、これらの書面を揃えて銀行に行けば少なくとも口座凍結は可能と考えます。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 不動産は父の名義になったままで登記簿などは母が握っており子供たちには見せません。 銀行の口座ですが、どうやら母が勝手にお金を使っているようです。 分割協議をしなければならなくなりそうですね。

その他の回答 (7)

  • yua01
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.8

下の回答にもありますが、あなたは法定相続人ですので 除籍謄本を持参の上、心当たりのある金融機関に出向くのがよいでしょう。 お母様の年齢にもよりますが、それほど先が長くないでしょうから 財産を隠しても、早かれ遅かれ子供が相続することになります。 財産を隠して誰も相続されなければ、いずれ国庫に入ることになります そのあたりを説明して、お母様を説得できないでしょうか?

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/yuigon01.html
kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです、母もそんなに長くはないでしょうが、それまでに全部使い切るつもりのようです。 再度話しても無駄ならば調停や審判にもって行きたいと思います。

回答No.7

>遺産相続の遺留分などあると思うのですが、 仮にお母様と子供2人であれば、 母1/2、子供それぞれ1/4づつが法定相続分です。 遺留分は更にその半分、子供それぞれ1/8です。 >家も~千万単位の貯蓄も~全く教えません。 お母様も元気ですね。 「法的には、私達にも相続分があるのだから・・・」 として、まずは話合いを持つことですね。 子が結婚して独立しているなら、 そういった話合いは血族のみで行い、 子の妻や夫は参加させないようにした方が、 このような話合いはまとまる事も多いと思います。 預貯金は銀行で発行する「亡くなった日の残高証明書」が必要です。 財産が基礎控除を超えて相続税の申告をする場合、 これを税務署に提出する必要があります。 以下は税務相談室へのリンクです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo31.htm 相続人なら、ご自身で調べることも可能だと思います。 頑張って下さい。

参考URL:
http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/index.html
kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 母には何度となく子供達にも相続分があると話していますが、成人した子供達に1円もやる必要はないと断言しています。 全く話が通じないだけに困っております。 再度話してみたいと思います。

回答No.6

他の回答に補足します。 金融資産の実態がわからない場合は、死亡したことを証明できる書類等をもって、心当たりのある金融機関に片っ端から問い合わせてみると良いでしょう。 該当口座が合った場合、遺産分割協議が成立するまで凍結されます。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 口座は思い当たる銀行に行って聞いてみようと思います。

noname#20836
noname#20836
回答No.5

行政書士には訴訟代理権もありませんし、交渉の代理権もありません。 これを行うと弁護士法違反となります。 質問のケースでは、法律相談となりますので、弁護士に相談すると言うこととなるでしょう。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士にも相談したのですが、家族間のことなのでできるだけ話し合いで解決したほうがというアドバイスでした。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

行政書士さんに頼みましょう

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Tumugi
  • ベストアンサー率20% (60/287)
回答No.3

ご愁傷様です。 お父様が亡くなられてどのくらいですか? お母様は、まだショックから立ち直っていないだけかも知れません、、、。 相続の手続きは、相続権のある人全員の書類が揃わないと、確定しないはずなので、とぼけてお母様が独り占めということは通常では無いと思われます。 ご兄弟で協議の上、お母様に上手に切り出すことをおすすめします。 兄弟の中でも、お母様に一番可愛がられていた方が切り出すのが一番だと思います。 夫の父が亡くなったとき、兄弟の中で「相続は全て妻であるお母さんに」と意志は固まっていましたが、結局手続き等、全て終わったのはそれでも1年以上あとでした。 こういうことは時間がかかると思います。あまり、あせり過ぎないように、、、、。後々、遺恨を残しては、将来悲しいことになります。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 父が亡くなって2年近く経ちます。 兄弟で何度か母に相続の話をしましたが、成人した子供に遺産を渡すつもりはないとのことです。 つまり育ててやったのだから親の残した財産は渡さないということです。 この分でいくと今現在使い込まれているであろう貯蓄はおろか、不動産までなくなりかねないので、早急に進めたいと思います。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

遺言書がなければ法定相続に従います。家庭裁判所に調停を申し込んではいかがですか?あと講座の凍結を銀行に連絡しましょう。

kousuke1129
質問者

お礼

ありがとうございます。 調停も考えてはいるのですが話し合いでどうにかできればと思っております。 口座の凍結は試みたいと思います。

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