遺産相続・土地・預金・

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において預貯金の引き出しや土地名義変更の状況をまとめました。
  • 叔母の遺産相続に関して、申告や名義変更についての検討が必要かご相談です。
  • 遺産相続において、叔母の遺産の状況と申告や土地名義変更についてのアドバイスをお願いします。
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遺産相続・土地・預金・

昨年夏に子供・夫のいない一人暮らしの叔母の養女になりました。病気で長期入院している間、看病いたしました。最近亡くなり、葬儀喪主も務めて 一安心しているところなんですが、亡くなる前に預貯金を全部おろし(叔母の入院中)叔母に言われて 土地・家の名義変更はしていません 叔母には兄がおり入院中です。遺産は叔母に言われたとおり 甥 姪に300万円づつ葬儀が終わりすぐにあげました 遺言は無いです 残りは私が全部受け取るかたちです。申告はしたほうが良いのですか? 土地家は名義変更はしていないのですが 早く変更をした方がいいのでしょうか?財産は4000万近い遺産が入りました 申告はしたほうがいいのでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供・夫のいない一人暮らしの叔母の養女に… ほかに養子・養女はいないのですね。 >甥 姪に300万円づつ… >財産は4000万近い遺産が入りました… >土地・家の… 土地は路線価、路線価が定められていない土地なら固定資産税評価額で、建物も固定資産税評価額でいくらになりますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 4,600万の現金と合わせる全部でいくらになりますか。 >申告はしたほうがいいのでしょうか… 良いか悪いかではなく、遺産総額が 6,000万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 以下なら申告無用、超えるなら申告と納税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm が必要です。 >土地家は名義変更はしていないのですが 早く変更をした方がいいの… なるべく早くしてください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kennta33
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。49日が終わり次第名義変更したいと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>申告はしたほうが良いのですか? いいえ。  相続税の控除額は、5000万円+1000万円×1=6000万円 です。 なので、相続財産がこれ以下なら税金かからないし、申告の必要もありません。 現金はそのままの額ですが、土地・建物の財産はどうでしょうか? 建物は固定資産税評価額、土地は「路線価方式」もしくは「倍率方式」で計算された額が、相続税評価額、つまり、相続財産の額になります。 いずれも、実勢価格より安いです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf >甥 姪に300万円づつ葬儀が終わりすぐにあげました。 これは、「相続税」ではなく、「贈与税」の対象になります。 控除額は110万円しかありません。 なので、残りの190万円に対して贈与税がかかるので、申告が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >土地家は名義変更はしていないのですが 早く変更をした方がいいのでしょうか? いいえ。 いずれは、名義変更(相続登記)する必要がありますが、急いで今すぐする必要はありません。 1年以内くらいに済ませればいいでしょう。

kennta33
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。まずは、遺品整理・ご近所のあいさつ回りをして49日が終わりましたら土地・家の名義変更をしたいと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

複雑そうに書かれておられますが、養母が無くなって、唯一の相続人であるあなたが全財産を相続したという話になります。 1 不動産は早急に名義変更しましょう。 不動産の相続で名義変更をしてないと、後々問題を発生させるだけです。 義母のものであった事を残しておきたいなら、他のものにしましょう。 2 甥、姪へ渡した300万円は、あなたから甥、姪への贈与となります。 甥、姪がその認識が無いようでしたら贈与税の申告書を提出して納税させるように話しをしておくとよいです。 3 相続税の申告義務の有無判断は、相続財産の総額計算が「初めの一歩」です。 義母の残した土地建物預金すべてを財産評価基準で評価し、それが6,000万円以下なら申告義務がありません。 申告義務があるかないかと無関係で上記2の贈与税は発生しますので、勘違いしないようになさってください。 4 「財産は4,000万円」とのこと。 預金などはそのまま評価額になりますが、評価方法が面倒なのが土地建物です。 建物は固定資産税評価額そのままで良いです。 土地は税法で定める相続財産評価基準によって評価した額を使用します。 固定資産税評価額を使用して「合計4,000万円」としてるなら誤りです。 一般的に持ち家に住んでいて、預金があるという程度では相続税は発生しないものですが、しっかりと土地の評価をしてから判断するのがベストです。 自分ではわからないというなら、税理士に相続税の申告義務があるかないかの判定をしていただくといいですよ。

kennta33
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。49日が終わり遺品整理したところで名義変更したいと思います。

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