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会社加入の保険

会社加入で従業員に生命保険をかけています (保険金全額会社負担) その内容に手術給付金があるのですが 最近目の手術(レイシック)をされたかたがいてどうやら保険の対象に なるようなのです。 せっかく保険をかけているので保険金を請求したいと思うのですが こういった場合の保険金はどのように処理するべきなのでしょうか? 社長の考えは出せるものは出したらいい という考えなので全額支払っても問題なければ出してあげたいと思うのですが・・・ちなみに給付金額は20万程です。 やっぱり税務上問題ありですか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

本来は、会社が定めた「弔意見舞金規定」というものがあります。 と言っても貴方の会社を担当している税理士さんなどに 作成してもらうのですが作成していない企業も沢山あるようです。 >会社加入で従業員に生命保険をかけています (保険金全額会社負担) この辺りが重要になります。 保険に加入している条件が、勤続○年以上とか年齢○歳以上というように 全従業員に公平な条件で受け取る場合「給与扱い」にはなりません。 「福利厚生費」になります。 また、特定の役員や従業員だけが受け取る場合は「給与」として 所得税が掛かります。 但し、「福利厚生費」として、その20万円が社会通念上、妥当かどうか というのは、所轄の税務署の判断などにもよります。 詳しいことは、御社を担当なさっている税理士さんに 確認なさるのが正しい方法だといえます。

moka23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特定の従業員のみではなかったら大丈夫なんですね。 担当の税理士には金額的にダメと言われたのでここで質問させていただきました。金額も検討したうえで支払たいと思います。

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その他の回答 (4)

  • 3000
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.5

見舞金として支払えると思います。 但し大病でも今は社会通念上 社員の方に支払える金額は5万円です。 それ以上にお支払いなられる場合は給与扱いです。 会社に手術給付金が保険会社より給付があった場合 会社に少なからず利益が出ていれば受け取った給付金の約30~40%は実質法人税で持っていかれます。 丁度行って来いくらいじゃないでしょうか・ ただ、レーシックが税務上見舞金として支払える対象となるか 疑問はあります。

moka23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仕事内容が運転手のため視力は重要なものになります。 過度な金額にならないように金額は検討しなおしたいと思います。

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回答No.4

No.3です。 少し訂正です。 役員・従業員の全員が同族の法人や役員・従業員の大部分が同族である 法人については「福利厚生費」ではなく「給与」として取り扱われます。

moka23
質問者

お礼

2度も回答ありがとうございます。 なるほど家内工業になると福利厚生としては認められないのですね。 勉強になります。

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  • ga-ku
  • ベストアンサー率31% (38/122)
回答No.2

会社加入で従業員に医療関係の保険に加入する意味を考えると分りやすいかも知れません。 1.従業員の福利厚生->入院・手術時の見舞金 2.企業の損失補てん->従業員の非就労期間の損失補てん(例えばアルバイトを雇うとか) 会社はこの保険の保険料を損金として計上していますので、仮に入院日額10,000円の保険に加入していたとして、従業員が30日入院したからといって従業員に30万円を支払うのが妥当かどうかという税務上の判断になるわけです。 もし、会社の規定として「手術見舞金として○○円を支給する」という規定があればそれが上限額と考えてください。 まあ、手術見舞金として20万円はセーフな線だと思います。ただし、その内容がレイシックだったと突っ込まれると?な内容です。

moka23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手術見舞金に関して記載がありませんでした・・・ 作り直したいと思います。 手術の内容が病気とは違うのですが仕事柄視力は大変重要(運転手)なことなのでそのあたりを説明できたら大丈夫そうですね。

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  • 51happy
  • ベストアンサー率21% (82/376)
回答No.1

お話がちょっとわかりにくいような(^^; 保険はべつに詳しくありませんが・・・ 会社と個人で違いもあるのでしょうか。 全額支払っても問題なければ出してあげたいと思うのですが・ →これは、保険金は保険会社から給付されると思うのですが、これではまるで会社が支払うように聞こえますが? 会社で加入している保険会社の担当の方に聞いてみればどうでしょう? また、税務上の問題というのはどういったことを心配されているのでしょうか? 補足されるといいと思います。

moka23
質問者

お礼

補足要求ありがとうございます。 今自分で読み返してもわかりずらい文章でした。 すいません。

moka23
質問者

補足

意味不明な文章申し訳ありません。 保険の被保険者従業員 契約者・受取人が会社になっています。 なので保険金は一旦会社にはいるわけです。 そうなると会社の収入としてその20万は計上されるわけですが 従業員に20万会社が支払った場合その従業員は所得として 受取る形になってしまうのか? もし所得になるなら所得としてではなく見舞金などで計上できるならいくらぐらいの金額なのか? ということがしりたかったのです。

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