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賃金請求の労働裁判中です。

bb08の回答

  • bb08
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.1

少なくとも指揮監督下に在った事が必要です。 指揮内容とそれに対応した業務をした事実 休日出勤させるような 身体的 精神的拘束があった事実 直接事実出なければ 間接的事実 補助的事実ガ必要 裁判なら 弁護士さんは? 労働審判? あっせん?

hataman
質問者

お礼

ありがとうございます。すいません労働裁判ではなく賃金請求裁判で簡裁です。まちがいました。裁判では弁護士は自分は依頼しておりません。相手の答弁書にも「争う」とではなく「否認ないし争う」と書いてあるので全てを認めないとゆう訳でもないとは思うのですが。 ただ「指揮内容とそれに対応した業務をした事実 休日出勤させるような 身体的 精神的拘束があった事実」おしゃっていますように現場管理兼営業ですので身体的 精神的拘束はだいぶありました。携帯電話も会社側から支給されてましたので取引会社からの休日の電話も絶えずかかってきてました。連絡が取れないとクレームになります。勤めていた会社はいつでも緊急対応してくれると(漏水とか水漏れなど)取引先からも有名でしたし、それがうりでしたので

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