• 締切済み

賃金請求の労働裁判中です。

被告側から原告の休日出勤は、業務上必要がなかったと答弁書に書いてあったのですが、これに対してはどのように反論すればいいのでしょうか?支払督促から移行した形なので出勤日が記されているタイムカードは、まだ証拠として提出していないのですが、タイムカードを提出したとしても「業務上必要がなかった」と言われると困ってしまいます。まちがなく現場や事務処理、現場作業もしていましたし、被告会社側もそれはわかっているはずなのですが・・・

みんなの回答

  • bb08
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.5

裁判の辛いところが 挙証主義で証拠力が強い物が必要です しかし 先に書いた間接的事実も直接的事実を補完して証拠力を強くすることに出来ますし 補助的事実も積み重ねで出していく事は大事だと思います。 相手のうそに対しては 信用性の無さなどの証拠力を弱める事実を直接 間接 補助など集めていかにそのタイムカードが怪しいか?という主張をする事が出来ます。 もちろん自分のしゅちょうも相手に攻撃される可能性があるが 個人でどうにもならないときは 小さな事実の積み重ねも大事だと思います。

hataman
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。実は昨日口頭弁論だったのですが、案の定「同出勤は業務上必要なく行われたもの」いってきました。でもそのような言い訳が一般常識的通用するとも思いません。勤めていた時のタイムカード全部提出して出勤していた日をすべて証拠として提出し、なぜ必要ない日なら前もってタイムカードを訂正させなかったのかなど次回の口頭弁論で反論してがんばろうと思います。ありがとうございました。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.4

以前の話ですが。 1.原告の証拠としては、日記帳に労働時間をメモしたもの。 2.被告の言い分。弁護士が適当につくった勤務時間の表。会社としては、業務を命じたものではなく、原告は勝手に時間を潰していた。 3.原告。タイムカードにより労働時間を管理していたものであるから、被告は、証拠を提出せよ。 被告から就業規則とこれまでのタイムカードの提出があって、 4.準備手続3回目で、相手方から和解の申出がありました。 少額のためか、被告本人と弁護士の間で、綿密な打ち合わせなどなかったような印象を受けました。

hataman
質問者

お礼

ありがとうございます。助かります。事例などがわからないのですごく助かりましたしモチベーションが保てそうです。ありがとうございます。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

タイムカードの記載は、労働したものと推定されます。 会社がタイムカードにより、従業員の労働時間を管理していたこと。使用者、従業員の双方にとって賃金を決める大切なものであること。 労働時間とタイムカードに打刻された時間と齟齬があるというのであれば、労働時間を管理する立場にあるものが訂正など指導すべきものであること。訂正を求めていない以上、これを労働時間と認めていたと解されること。 など、主張すればよいと思います。まづ、勝てると思われます。

hataman
質問者

お礼

ありがとうございます。タイムカードの訂正をどころか被告側はタイムカードを改ざんして証拠提出してきました。もうびっくりです。でもよいアドバイスもらったのでがんばります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

実務では「否認ないし争う」と書くことはよくあることです。 それで、休日出勤が是か非かと云う争いですか ? それならば、準備書面で「休日出勤は必要であった」と云う内容で記載し、そのうえに「陳述書」と云うのが一番いいです。 これは、例えば「私は、年月日の朝○時にいつものように車で自宅を出ました。まず、会社に行き、タイムカードを押したあと、昨日の○○を終わらせた後、昨日雨で完成しなかったので、その仕事の続きをするために○○まで行きました。何時頃には終わったので会社まで帰り・・・」と云うように事実関係をありのまま書きます。 これは「証拠」となり、そうすれば「休日出勤の必要があった」ことの証明になります。

hataman
質問者

お礼

大体手帳をみれば書けそうです。陳述書作成に挑戦いたします。50日分なので大変ですが、まだ事情があって勤務している仲間の為にも一矢報いたいのでがんばります。ありがとうございました。

  • bb08
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.1

少なくとも指揮監督下に在った事が必要です。 指揮内容とそれに対応した業務をした事実 休日出勤させるような 身体的 精神的拘束があった事実 直接事実出なければ 間接的事実 補助的事実ガ必要 裁判なら 弁護士さんは? 労働審判? あっせん?

hataman
質問者

お礼

ありがとうございます。すいません労働裁判ではなく賃金請求裁判で簡裁です。まちがいました。裁判では弁護士は自分は依頼しておりません。相手の答弁書にも「争う」とではなく「否認ないし争う」と書いてあるので全てを認めないとゆう訳でもないとは思うのですが。 ただ「指揮内容とそれに対応した業務をした事実 休日出勤させるような 身体的 精神的拘束があった事実」おしゃっていますように現場管理兼営業ですので身体的 精神的拘束はだいぶありました。携帯電話も会社側から支給されてましたので取引会社からの休日の電話も絶えずかかってきてました。連絡が取れないとクレームになります。勤めていた会社はいつでも緊急対応してくれると(漏水とか水漏れなど)取引先からも有名でしたし、それがうりでしたので

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