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賃金請求の労働裁判中です。

現在休日出勤未払いの裁判中で先日第一回の口頭弁論が終了して被告側から答弁書をもらいました。しかし答弁の内容を見るとタイムカードには出勤の記載があるが休日出勤しているのは原告が勝手に働いたもので被告会社は指示していないから払わないと書いてました。この言い訳は通用するのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • mappy332
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

結論から申し上げますと、被告側の答弁は法的に通りません。 そもそもサービス残業にするならば、タイムカードを押す必要はありません。 今回の賃金未払い請求の裁判で、一番の武器は“タイムカード”です。 タイムカードに出勤記録が残っている以上、これは物的証拠となります。 証拠には大きく分けて4種類あり、そのうち裁判のほとんどは人的証拠と物的証拠を用います。 人的証拠とは、第3者の供述を証拠として用いること。 これに対し物的証拠とは、書面等を証拠として用いることです。 人的証拠の場合、相手が人であるため、100%真実とは言えません。(ウソをついているかもしれない) しかし物的証拠の場合は相手が物体ですから、100%真実です。 以上のことより、今回の裁判では被告の答弁は信用し難いです。 但しこれは一般論であり、この他に弁護士の能力も関わってきます。 そのため、必ずしも原告有利とはならないことを承知しておいて下さい。

hataman
質問者

お礼

ありがとうございます。被告側は弁護士を雇っていますが、私は弁護士を雇っていません。でも難しくなるようならプロに相談してみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的に、残業や休日出勤は業務指示・命令により行うものなので、それらがないのであれば、確かに残業・休日勤務をすること自体に根拠がありません。 ただ、たとえ明確な業務指示等がなくても、従業員に与えられた仕事をこなすには残業・休日出勤が必要な状態であれば、裁判所は暗黙の指示があったとみなして、残業・休出に対しての支払い命令を出すのが通例です。

hataman
質問者

お礼

ありがとうございます。私は被告会社での勤務していた時は、建築業でしたので現場を収める為には必ず残業の他休日の出勤が必要でした。もし上司から指示がないから現場に行きません なんてことしていたらクレームの嵐で仕事がもらえなくなります。裁判所は明確な業務指示等がなくても暗黙の指示があったとみなしてくれるでしょうか。

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