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パートで働きたいのですが・・・

4月からパートで働こうと思っているのですが、主人の社会保険から外れたくありません。万が一、年末までの年収が130万円を越えた場合はどうなるのでしょうか?130万円を超えた地点から逆算して被保険者とならなければならないのでしょうか?また来年1月以降はどうなるのでしょうか?やはり今後のことも考えて4月からパート先の会社で被保険者になったほうがよいのでしょうか? それと年収に交通費は含まれるのでしょうか? 解答よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • MagnumDry
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回答No.6

補足です。 chihiさんがが誤解されていなければ良いのですが。 年収ベースで考えるのは確かに健保も税法上も一緒です。 異なるのは年収の捉え方です、税法上の扶養家族は、その年の1月から103万円の収入を超えるまで(つまり逆にいうとその年の収入が103万円を超えるまで働ける)、と考えるのに対し、  健保は仮にこれから先、月収約11万円以上の職に就くならば、その職に就く日から外れてもらいますよ! というスタンスです。 よって「健保の基準も税法上と同じ1-12月で区切られるのでしょうか」と書いてあったのですがそうではないということをいいたかったのです。 「2.の「パートについた日に遡及する」とありますが、例えば4ー11月の年収が120万だった場合、それまでは主人の社会保険に被扶養者に加入していて、12月からパート先と話合い、パート先の被保険者になれないのでしょうか?」 という追加質問が出されたのも、この点について当方の説明不足によるemamaさんの誤解があったのではと思ったのです。 chihiさんのおっしゃるとおりパート先の健保の被保険者に遡及してなることは通常出来ません。ただ、後で入ると、遡及して被扶養者を外れてから、パート先の被保険者になるまでの間、無保険になる可能性があります。そうすると遡及期間分の医療費をご主人の健保から請求されることになります。これは避けたほうが良いでしょう。 よって、 どのペースで働くか。 パート先の社会保険に入れるか確認。 事前に健保に相談する。 をご確認ください。

emama9904
質問者

お礼

とても勉強になりました。パート先との話し合いはこれからなので、今回勉強したことを踏まえてパート先とじっくり話し合って働きたいと思います。本当に有り難うございました。

その他の回答 (6)

noname#1595
noname#1595
回答No.7

MagnumDryさん、補足説明ありがとうございました。おっしゃるとおりです。読み違えたようです。今後気をつけます。

noname#1595
noname#1595
回答No.5

「健保の基準はは税法上の基準とは全く異なりますのでご注意を。」という回答があるのですが、年収で判断するという点は同じです。つまり、1月から12月までの給与の総額です。健保の基準となる内容は、税法上のものと異なるのは言うまでもないことです。 なお、すでにご指摘されておられるますように、自分の会社の社保に入れるとしても、入社時にさかのぼって加入することはできません。

  • MagnumDry
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回答No.4

「初心者なのでもう少し教えていただきたいのですが、1.の「これから先にに年130万・・・」とありますが健保の基準も税法上と同じ1-12月で区切られるのでしょうか?」 健保の基準はは税法上の基準とは全く異なりますのでご注意を。 これまでの収入がいくらあろうと全く関係ありません。たとえ、これまで年収1000万円あろうと、これから先の収入が年130万円ペース以下ならばです。 「2.の「パートについた日に遡及する」とありますが、例えば4ー11月の年収が120万だった場合、それまでは主人の社会保険に被扶養者に加入していて、12月からパート先と話合い、パート先の被保険者になれないのでしょうか? 」 前述のように130万円を稼ぐ要因が発生した場合に遡及することになります。 これは仮に4月1日にパートに就いたとして、それから先、年130万ペース(1日平均約3600円、月約10万8000円)の収入を得ることになるのならば、 その時点で扶養を外れなくてはなりません。 仮にあなたが「パートで130万円に達したので外れます」と申請しても、「じゃあそのパートに就いたのはいつですか?」と聞かれ、その日まで遡及して扶養を外されます。 そして、その日以降申請日までのあなたの医療費の健保支払い分を請求されます。 この分は、いったん自腹を切りあとでその次に加入する(仮に国保とするならばそこ)で払ってもらえますが。 尚、国民皆保険制(この言葉はご理解ください)を取っているので、みんなはどこかの健康保険に属せねばなりません。 よって遡及して扶養をはずされた場合、そこまで遡及して国保に加入することになります。国保は加入する場合、2年まで遡及して保険料を取られます。 130万円ですが、現在健保財政は逼迫しており、被扶養者認定はどこもシビアです。健保の柔軟な対応はそれほど期待しないほうが良いですよ。 「3.の「103万円を超えた場合、被扶養者を外れる」とありますがこれは年末調整まで何も手続きをしなくても良いのでしょうか?家族手当のこともありますので」 これは超えた時点で申請すべきだと思います。 なぜなら、家族手当については、おそらくボーナスで精算するのではないでしょうか? ならば、給与よりボーナスを多くもらったほうが有利ですので(この理由もしらべてみてご理解くださいね)早めの申告がよいです。 もっと詳しい回答もしたいのですが、あなたの情報が不足しておりますので一般的な回答になりました。すみません。 もっと事情を細かく書いていただければ具体的に答えられるのですが。 *パート先の健保は好きなときにはいれるのですか?

noname#1595
noname#1595
回答No.3

私がお答えしてもいいのか迷いましたが、他の方がフォローしていただけるものとして書いてみたいと思います。私の会社では、パートの方は、10時から4時までなので、社会保険には加入できません。だいたい、正社員数30数名の規模です。 1.の「これから先にに年130万・・・」とありますが健保の基準も税法上と同じ1-12月で区切られるのでしょうか?  これは、年収ですから、1月から12月までとなります。 2.の「パートについた日に遡及する」とありますが、例えば4ー11月の年収が120万だった場合、それまでは主人の社会保険に被扶養者に加入していて、12月からパート先と話合い、パート先の被保険者になれないのでしょうか? まず、パートでその会社の社保に加入できるか、前もって尋ねておかれた方がいいでしょう。会社も不況なので、社会保険に入ってもらいたくない事情もあります。半額の事業主負担が辛いのです。で、おおむね、柔軟な取り扱いをするように監督官庁の通達がでていますから、130万円を1円でも超えれば、ご主人の扶養からはずれると言うものでもありません。が、一応、それを越えると、ご主人の扶養からはずれますし、さかのぼって、勤めている会社の社保に入れるわけではありません。 3.の「103万円を超えた場合、被扶養者を外れる」とありますがこれは年末調整まで何も手続きをしなくても良いのでしょうか? これは、ご主人の会社で12月に生命保険や配偶者特別控除の申告の用紙をもらってこられと思われますが、そのときに書き込んでもらってかまいません。ただ、その場合、年末調整の結果、還付がなく、逆に多く徴収されることもあります。会社の内規で、扶養控除の要件が定められていると思われます。家族手当の関係もあり、ご主人の会社の取り扱いがどうなっているか確認されておいた方がよいでしょう。確実に、その金額を超えると思われるのなら、前もって、所得税法上の配偶者からはずれる旨申告されておいて、年末に、その金額に満たなければ、再度申請してもよいです。 なお、会社の総務などでお尋ねになれば、教えてもらえます。

emama9904
質問者

お礼

一度、主人側の総務に尋ねてみようと思います。アドバイス有り難うございました。

  • MagnumDry
  • ベストアンサー率43% (25/58)
回答No.2

知っている限りでお答えします。 1.健保の被扶養者の認定基準は年末までの収入が130万円こえるかどうかではなく、これから先に年130万ペース(1日平均約3600円、月約10万8000円)で稼ぐか否かで判断します。交通費や各種手当も含みます。 2.認定されなかったら、国保に入る場合が多いですね。時期は、130万円を超える事由が発生した日(パートについた日)に遡及します。 3.来年一月以降? これは健保ではないですね。税法上の扶養者控除は年(1-12月)で区切ります。4月にパートについたならばその年の12月までに103万円を超える収入を得た場合、被扶養者を外れます。 4.パート先で被保険者になれるのですか? 今後のこと? 被扶養者になれなかったらパート先の被保険者になったほうがよいとは思います。  なんせ会社が保険料を最低半分は持ってくれますから。

emama9904
質問者

補足

初心者なのでもう少し教えていただきたいのですが、1.の「これから先にに年130万・・・」とありますが健保の基準も税法上と同じ1-12月で区切られるのでしょうか? 2.の「パートについた日に遡及する」とありますが、例えば4ー11月の年収が120万だった場合、それまでは主人の社会保険に被扶養者に加入していて、12月からパート先と話合い、パート先の被保険者になれないのでしょうか? 3.の「103万円を超えた場合、被扶養者を外れる」とありますがこれは年末調整まで何も手続きをしなくても良いのでしょうか?家族手当のこともありますので後で損をしないようタイミングをきちんと勉強しておきたいのです。 知っている限りで回答をお願いします。

noname#1595
noname#1595
回答No.1

まず、パートの場合、おおむね、正社員の3/4未満の労働時間であれば、加入できない場合が多いようです。130万円というのは、ご主人の被扶養者になれるかどうかの基準です。社会保険では、現物給与をはじめ、定期代や交通費も含まれます。明らかに、越えるのであれば、パート先の会社で被保険者になられた方がよいでしょう。さかのぼってはいることは出来ないと思います。ちなみに、103万円を超えると、税法上の配偶者控除からはずれます。

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