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孤独死老人の口座からの家賃引き落とし

孤独死した老人の口座からURが家賃を継続的に引き落としていたと毎日新聞が報道していますが、老人の身寄りも知らん顔をする中、ある意味でいたし方ないことではないかと思います。 荷物がある以上、次の人にも貸せないわけですし、家賃を取るのが当然では?気の毒な死に方をした人からさらにお金を取るという感情論はわからないではないですが、貸す側としたら、勝手に荷物を処分しては違法、処分する権利が生じたにしても処分料金の担い手が不在といえば、家賃を貰うしかないのではないでしょうか? URは結局税金でこんなケースを補うことになるのでしょうが、一般の大家の場合はもっと困るケースが多いように思います。荷物は処分できない、次の借り手を探すこともできないならば、大損です。法律が早急に整備されない限り、老人には貸さないという家主がほとんどになると思います。 URを非人道的というニュアンスで書き立てた新聞社の姿勢はおかしくありませんか?

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

新聞の記事を読んでませんから、断定できませんが、家賃が入居者の銀行口座から自動引き落としだとすれば、亡くなった事実を知らないうちは、止むを得ないと思います。 >URを非人道的というニュアンスで書き立てた新聞社の姿勢はおかしくありませんか?< 確かに、その事だけを(自動引き落とし)指摘した記事でしたら、偏ってます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

亡くなった時点で銀行口座は凍結されます。 口座のある銀行に連絡せず、引き落としを継続するのは法律違反です。 もし、引き落としができなくなったらどうするのでしょうか。 何らかの処置をしたはずです。 残金があるので、単に先延ばしをしただけです。 URの姿勢は問題です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

亡くなったと知っていたなら違法です。 身寄りのない人が亡くなった場合、その遺産は国庫に入ります。 この場合、被相続人の利害関係人や検察官の申し立てで、 家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。 民法では相続人のいない遺産の処分について、 相続財産の管理人の選任、 相続人捜索の公告、 債権者・受遺者への弁済、 特別縁故者(内縁の妻など)への財産分与などを定めています。 通常、管理人選任後、2ヶ月以内に相続人が見つからない場合、 債権者・受遺者に対する公告がされ、 債権者・受遺者は二ヶ月以内に申し立てをしないと、 管理人から弁済が受けられなくなります。 また、その後、相続人の捜索の公告をしますが、 6ヶ月以内に相続人として申し出をしないと、 真実の相続人であっても相続権がなくなります。 これらの手続をしても相続人が見つからない場合、 初めて特別縁故者が相続分与を請求できます。 なお、特別縁故者から3ヶ月以内に請求がない場合、 遺産は全て国庫に入ります。 基本的な手続きをしたのかが、記事に書かれていませんので、なんともいえませんが、本来市区町村の高齢福祉に話を持っていけば、調べてくれたりします、8ヶ月では民法における期間をも過ぎていることから考えると、違法徴収とみなされても仕方がないです。 債権者は、借主が亡くなったと判ってすぐに手続きをすれば、早くて2ヵ月後には債権の回収が出来ます、また荷物についても相続財産の管理人との話し合いで、移動することも可能です。 入居の際に身寄りが無いのがわかっていたならなおさら、手落ちではないでしょうか、旧日本住宅公団だったら知っていて然るべきことです。 民間ではこういうトラブルを知っているので、もともと高齢者の単身入居者に部屋を貸したがらないので問題になっていたのを知らないのですか? この問題に対応すべく、高齢者優良賃貸住宅や市区町村経営の高齢者住宅、市区町村の高齢者賃貸住宅保証人制度(地域によって名称が異なる)などの整備が出来てきています。 この場合の法整備は、もっとスムーズに、相続人のいない相続財産の処分等が出来ればということになるでしょう。

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