• 締切済み

たった一枚のメモ紙。

私は、個人企業の会社をしています。 先月、社員の一人を1ヶ月ほど出張に行かせました。 その社員に労働時間は、記録しとくように伝え、出張から戻ってきた社員から、記録したメモ紙を受け取りました。 しかし、そのメモ紙を紛失してしまい、その社員の出張時の残業代を払えない状態でいます。 その社員にその事を伝えたところ、プライベートなメールを見れば大体の時間は分かると言われました。 そこでお聞きしたいのですが、その社員のプライベートなメールを見せてもらうのは、個人情報保護法とかにはかかりませんか? あと、紛失してしまった事は法的にマズいでしょうか?

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

もう一度、時刻一覧のメモ書きをもらえば良いんじゃないですか? 相手も大雑把にしかわからないと言うのなら、あなたの過失ですから、 最大時間で支払ってあげるしかないでしょうね。 何を悩んでいるんだからさっぱりわかりません。 会社経営者なら当然の常識の範囲だと思いますけど。

回答No.2

元々、たかがメモで構わなかったんでしょ? その社員がメールを見て、もう一度メモを書けばそんな心配もいらないのでは? 個人企業でも代表として働いているなら「個人情報保護法」をちゃんと理解しておいた方が良いです。条文全部読んでも、大した時間も掛からないし、そんなに難しくない。 結論で言えば、今回の質問内容では、個人情報保護法はまったく関係ない。 紛失した事で、社員が不利益を被るようなら色々と問題が出てくるでしょうが、社員も納得するリカバリができれば問題無いでしょう。

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.1

メール自体は見せてもらわなくても大丈夫ではないでしょうか。 本人の申告の元になるのがメールですよね。 再度残業時間を申告してもらうだけでしょう。 メモの紛失は法的には問題ないでしょうが、企業のトップのやることとしてはお粗末ですね。

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