- ベストアンサー
名誉毀損・侮辱について
お世話になります。 先月まで勤めていた会社では、残業時間が自己申告制でした。私は毎日退社時間をメモし、それを上司に提出したところ、「メモなんて、いくらでも改ざんできる」「仕事がないのに、電車がくるまでの時間潰しに会社に残っていただけだろう」と言われ、残業代を支払ってもらえませんでした。 残業代についてはもちろんですが、社員たちや初対面の人たちが居る前で「メモを改ざんし残業代を騙し取るような人間」という発言をされたことがとてもショックでした。 これは名誉毀損や侮辱罪には当たりませんか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
犯罪としては名誉毀損罪となります。侮辱罪の規定にも当該当しますが、両犯罪は同じ個人的法益(人の外部的社会的評価の保護)に対する犯罪で法条競合といわれ、名誉毀損の罪だけで処罰されます。公訴時効期間内であれば、刑事告訴できます。軽々しくそのような発言をする人ですから、その人から謝罪するなどは期待できないですかね? 民事で慰謝料を求めるのであれば、会社とその発言者双方を提訴できます。ただし、得られる経済的利益はたかだか数万なので、実益は低いです。それでも名誉のためにされるというのであれば、それはそれで意義はあります。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 私も謝罪してもらえれば穏便に済ませたかったのですが、その後も「後から書き加えただろう」と言ってきます。私は毎日遅くまで残業して、責任を持って自分の仕事をしてきたという気持ちがあるため、悔しさでいっぱいです。経済的利益より名誉を挽回したいです。