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老人控除について
諸事情から義父は義妹の配偶者の住所に住民登録しておりますが、実際には一人暮らしです。 その家賃を来月からうちが負担することになりました。 義弟は(自営業)金銭的な援助は何もしていないのに、義父を老人扶養親族として確定申告しています。 ただ兄弟とは言っても何十年も付き合いがなく、兄弟仲も悪く義弟と夫が話し合うことは無理です。 義父にもうちの事業を少し手伝ってもらい、青色専従者として給料を払うことを検討しています。 青色申告専従者になれば、扶養控除が適用されなくなりますよね? その通達は税務署から義弟の元に届くのでしょうか? また、こちらの専従者給与分が否認されることもあるでしょうか? 家賃振込みの証拠書類は作るようにしましたが、詳しい方教えてください。
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- kouichiros
- ベストアンサー率32% (51/155)
>その通達は税務署から義弟の元に届くのでしょうか? 連絡は行くかもしれませんね。最近は税務署も情報化が進んでいますから、届け出た専従者名を入力して他の申告者の控除対象扶養者になってるか照合することも可能かも。 >また、こちらの専従者給与分が否認されることもあるでしょうか? 上記のこともありますから、義弟さんと話し合いの上での申請がベター。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>諸事情から義父は義妹の配偶者の住所に住民登録しておりますが、実際には一人暮らしです。 これは違法なんですけど。。。。 >青色申告専従者になれば、扶養控除が適用されなくなりますよね? そうですね。 >その通達は税務署から義弟の元に届くのでしょうか? 双方に連絡が行くと思われます。つまりどっちなのかと。 >また、こちらの専従者給与分が否認されることもあるでしょうか? 実際がどうであるのかで判断されます。 >家賃振込みの証拠書類は作るようにしましたが、詳しい方教えてください。 家賃振込みではなく、給与振込みにしなければなりません。 源泉徴収、年末調整など必要な処理をします。
お礼
walkingdic様 ご親切に教えていただきありがとうございました。 そうですね、専従者に拘る必要がなかったです。 義父を従業員として雇用契約し、適切な給与を振り込みすることにしました。 義弟のやり方には腹が立ちますが、仕方ないですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
やたらと「義」の字が多くて関係がわかりにくいですね。 >義父にもうちの事業を少し手伝ってもらい… 「うち」とは誰ですか、あなた自身ですか。 >青色申告専従者になれば、扶養控除が適用されなくなりますよね… はい。 >義父を老人扶養親族として確定申告しています… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に申告するものではありませんし、過去のことも関係ありません。 弟さんが今年分をどうするかは、これから判断すればよいことです。 >その通達は税務署から義弟の元に届くのでしょうか… 専従者に関する届けを出したところで、弟さんが今年分、つまり来年の申告で父を控除対象扶養者にするかどうかなんてことは、税務署が分かるはずありません。 そのような通達はあり得ないということです。 >こちらの専従者給与分が否認されることもあるでしょうか… 来年になって申告したあとで、 「○○さんの申告と控除がダブっています。どうしますか。」 という問い合わせが、あなたと弟さん両方に来ることは、じゅうぶん予測できます。 >家賃振込みの証拠書類は作るようにしましたが… 税法上そのようなものは必要ありませんが、住所が一緒という点は弟さんに有利に作用するでしょう。 唯一あなたが有利になる方法としては、父を実際に働かせて雇用記録をしっかり付けることです。 働かせないのに給与を払おうとしても無理ですし、家賃を払うことと専従者とは何の関係もありません。 >兄弟仲も悪く義弟と夫が話し合うことは無理です… そもそも、住所が違うのですから「生計は一」でないとして、専従者でなく普通の従業員として雇えば良いのです。 実働分の給料を払うのに、弟さんのことは何ら配慮する必用がありません。 払う給料の額によって控除対象者でいられなくなったのに気づかず、弟さんが控除対象として申告としたとしても、ペナルティを受けるのは弟さんです。 普通の給料であれば、あなたが税務署からとがめられることはいっさいありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様 義が多かったですか?(笑) きっと私の気持ちが表れているのでしょう。 さて、本題の件、問題が解決いたしましたので、〆させていただきます。 ありがとうございました。
お礼
kouichiros様 あちらは何もしないのに58万も控除を受けられるなんて悔しいです。 ただ義父も娘婿のところに住民登録しておくことで、行政側の無料サービスが受けられます。 行政により高齢者福祉サービスに差があるのです。 お互いにメリットがあるので、きっとこのままなんでしょうね・・・。 これからは従業員として少しばかり仕事を手伝ってもらうことにしました。 ありがとうございました。