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専従者の場合の、配偶者控除と扶養控除

私の夫は会社経営をしています。従業員は0人です。 そこで、この度、私が夫の職場でバイトとして働こうかと考えています。 夫の会社で働く場合、専従者となるのですよね? 今は夫の扶養になっているので、夫は配偶者控除や扶養控除を受けています。 しかし、私が専従者となった場合、それらの控除は受けられなくなるのでしょうか?? バイト代は、月5万くらいになる予定です。 そして、青色申告をするそうなんです。 夫の会社で働き、扶養控除&配偶者控除を受けられることは可能なのでしょうか??

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

事業をしているところ=「会社」と表記する人がいて困るのですが。 専従者は、個人事業の場合の制度です。「株式会社」「有限会社」などという「会社」担っていない場合に適用されます。 「株式会社」などの「会社」は、ご主人とは別の「人」として扱われます(「法律上の人」だから「法人」という)ので、社長たるご主人も「会社に雇われている人」になり、「専従者」ではありません。 その辺をはっきりしてください。 ・配偶者は「扶養控除」の対象ではありません。質問者について「配偶者控除」と「扶養控除」の両方を利用しているはずがありません。 ・専従者と配偶者控除の考え方はこうです。 扶養している家族については「配偶者控除」や「扶養控除」の額を、課税対象になる所得から差し引ける。 従業員に給料を払えば、それを「必要経費」として所得から差し引ける。 しかし、家族を授業員にしても、結局給料は事業主と同じ財布(同一生計)に入るのだから、両方は適用できない。 従業員として扱う(専従者)か家族(配偶者控除・扶養控除)として扱うかどちらかにしろ。 と言うことです。

chaco1357
質問者

お礼

文章に不足があり、また私の勉強不足でご迷惑をおかけしました。 うちは、有限会社です。 専従者というのは『個人事業』のみの制度なのですね。 つまり、私の場合は、専従者にはならず、今まで通り夫の扶養に入ってても問題はないのですね。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

会社経営と言うことですが、株式会社又は有限会社ということでしょうか? 専従者と言うことは、個人事業かなとおもったり、その辺のところがよく分かりません。 会社であれば、月5万の給料でしたら、扶養家族になれますが、個人事業でしたら、専従者は給料がいくらであっても、扶養家族にはなれません。 また、専従者給与のしはらいには、届出が必要です。

chaco1357
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専従者というのは、個人事業の場合なんですね。 勉強不足でした、すみませんでした。 そして、文章に不足がありすみませんでした。 うちは有限会社です。 月5万であれば、今まで通り扶養に入れるのですね。 どうもありがとうございました。

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