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一時的な残業で標準報酬月額がアップ

本年6月と7月に突発業務の関係で残業が膨らみました。 8月以降は、ほとんど残業が無い状態に戻りました。 10月度、給与で標準報酬月額の改定通知を受け、ビックリしました。 2等級アップ(41万から47万)し、健康保険・介護保険・厚生年金のアップ合計は+7400円/月です!!! アップは、年額に換算すると88,800円/年にもなります。 一生懸命に働いた残業代のあらかたが、一年かけて社会保険に没収されます。 つきまして、教えてください。  Q1.マイナス面    一時的な残業で標準月額がアップするのは可笑しいと思います。制度はどのようになっていますか?  Q2.プラス面    逆に、支払う厚生年金のアップは、将来受け取る年金受給のアップにどのように影響しますか? よろしくお願いします。

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noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。 ichi777さんの場合、恐らく「月額変更届」ではなく、「算定基礎届」に伴う改定がされたのだと思います。 算定基礎届とはどういったものか簡単に説明しますと、「5~7月の3ヶ月間の給与額の平均で、保険に加入している全労働者の、その年の10月分から来年の9月分までの保険料を決定する手続き」です。 大抵の事業所では、1ヶ月遅れで保険料を徴収しておりますので、お給料から差し引かれる保険料については、11月分のお給料から変更になっていると思います。 >6月と7月に突発業務の関係で残業が膨らみました。 とのことですので、そのために保険料がUPしたのでしょう。 この「算定基礎届」が「月額変更届」と違う点は、 ・1段階の増減でも反映される。 ・固定的賃金の増減を問わない(月額変更届は、非固定的賃金(=残業手当や出張手当などがこれにあたります)のみで2段階の増減があっても対象にはなりません。 <月額変更届の要否早見表> 固定的賃金  ↑↑↑↑↓↓↓↓ 非固定的賃金 ↑↑↓↓↓↓↑↑ 日数20以上 有無有有有無有有 2等級以上の差↑↑↑↓↓↓↓↑ 月額変更届該当○×○×○×○× ※1.↑は上がった場合、↓は下がった場合です。 ※2.日数は、その月の出勤日数です。 ちょっと表がズレて見づらいかもしれません。ごめんなさい。) 上記より、 Q1.マイナス面    一時的な残業で標準月額がアップするのは可笑しいと思います。制度はどのようになっていますか? →算定基礎届に基づく改正であるとすれば、制度的には正当な手続きがなされているものと思われます。 なお、固定賃金の増減がない限り、月額変更届には該当しません(上記早見表参照)ので、残念ながら「残業手当がない状態になり、標準報酬月額が2段階以上下がったので、月額変更届で改正を」という申出は認められません。  Q2.プラス面    逆に、支払う厚生年金のアップは、将来受け取る年金受給のアップにどのように影響しますか? →(今後存続するかどうかはわかりませんが、現在の制度がそのまま続くとすると)基本部分のうちの「報酬比例部分」というところに影響します。 以上、大半が残念なお知らせとなってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=405546でも、類似の回答をしておりますので、よろしければご覧になってください。

ichi777
質問者

お礼

早速に詳しく分かり易い、ご回答ありがとうございます。 結論として、行政の制度の欠陥と言うより、「欠陥を行政が放置している」ことが理解できます。困ったことです。 プラス面を過大評価し、あきらめるしか有りません。 所で、行政にこのことを抗議したいのですが、抗議先URLが分かる人がいましたら教えてください。 今後も迷える子羊に案内されることを祈念します。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

Q1 標準報酬月額の改定は、次の場合に行なわれると規定されています。 1.固定的賃金の変動または、賃金(給与)体型の変動があったとき。 2.変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が20日以上あるとき 3.3ヶ月前に受けた報酬(残業手当などの非固定的賃金も含む)の平均額が現在の標準報酬と比べて2等級以上の差を生じたとき。 ご質問の場合は、上記の3番に該当します。 Q2. 年金の支給額は、標準月額の累計によって計算されますから、掛けた保険料が多くなれば、受給額にも反映されます。

ichi777
質問者

お礼

簡潔、明瞭なアドバイスありがとうございます。 それにしても理不尽です。 我慢、我慢の毎日・・・

回答No.1

1.制度的には、毎月算定が面倒だから、仕方ない部分はあります。  親切な会社の人事担当者は教えてくれます。 2.アップしても、ほとんど影響しないでしょう。 残業代があっても、支払い時期を会社に言って、ずらしてもらうこともできるでしょう。

ichi777
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 アドバイスの様に気を利かせれば喜ばれる人事担当者になると思いますが・・・ 「この様なことに 喜色満面で通告する」という、順法闘争に楽しみを見つけ出している様な人が、担当者です。迷惑この上ありません。 喜色満面に遭遇したのは、不幸にも、今回で3回目です。 アーメン!

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