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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地の徴用について)

農地の徴用について

このQ&Aのポイント
  • 農地の草取りができないため、3年ほど放置していた農地を農業委員会が国に徴用すると言われています。現在、周りの土地は手入れされているようです。
  • 農業委員会からは親族に土地を渡すように言われていますが、親族が占拠していて草取りをすることができません。
  • 夫が相続した後、農地が勝手に農振地域に指定され、家を建てることができませんでした。公文書偽造ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • piyotarou
  • ベストアンサー率38% (233/602)
回答No.1

最近は相続などによって、農業をしない人へ農地が渡ってしまいいわゆる「耕作放棄地」が増えてきています。 4年ほど前でしたか、耕作放棄地を管理するように地権者に指導をし従わない場合は、国が管理するといったような方針になったような記憶があります。 耕作放棄地は、害虫などの大量発生や雑草など近隣の農地への影響などがあるためです。 農振地域に勝手に指定されたとありますが、市町村が農業計画の中で農振地域の指定をします。この際には、「公告期間」と「縦覧期間」がありその間に苦情などを申し立てられるようになっています。なので、勝手に決められたことではないのです。土地の地権者はその土地に関するこのような情報に注意する必要があるのです。 公文書偽造などではありませんね。 親族の方が占拠されているようですが、草が生えていると言うことは耕作はされていないのですね? 「占拠」の状況がよく分かりませんが、どちらにしてもまず親族の方と権利関係をよく話し合われることです。 また、徴用?については、よく農業委員会に説明を求めるといいですよ。農業委員さんではなく、市町村役場内にある事務局を訪ねるといいです。

fudousan29
質問者

お礼

回答頂き有難うございました。亡き夫の思いを大切にしたくて手放す事は出来ません。でも、農業委員の方々にすれば、手入れもしない県外居住者は困るのですね。子育てがもう少し残っている為、もう2~3年は帰る事が出来ないのですが、取り上げられては困るので月に1回ほど田の手入れに帰り、その他に草取りや見回りの人を手配しました。金銭的にはとても痛いのですが・・・・

fudousan29
質問者

補足

耕作放棄地というのは、作物を作らず、雑草の管理だけしていては駄目なのでしょうか?農振解除の申請書を8月末に提出し農地転用をしたいと、思っているところですけど。

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