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通信販売での代金返還は少額訴訟制度で提起することはできますか?

PPPOEVENの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.8

No.3です。 あなたの言っていることは典型的なクレーマーの言いがかりです。 あなたのような言いがかりで、店が返品を受け付けるというのはあくまで善意であるか、 面倒な客だからさっさと金返して終わりにしようとしているかのいずれかでしょうが、 あなたの言っていることは言いがかり以外の何者でもなく法的根拠がありません。 まして、これを裁判所でやるというのなら法的根拠が必要です。 しかしあなたの言っていることはただの言いがかりでなんらの法的根拠はありません。 反省している証に金よこせとか、まるでヤクザかチンピラの論法です。 たしかに不法行為とは法律に違反していなくても、社会通念に照らし合わせて不適切な ものも含まれますが、なんら当該商品に問題無いのに、根拠のない言いがかりまで受ける 必要はありませんから、不法行為にも当たりません。 あなたのおっしゃっていることは法的判断と感情論が滅茶苦茶に入乱れています。 他の店が善意でやったことをお前の店もやれなどという筋合いはありません。 もちろん道義的に、あるいはサービスとしてどうするかという判断ははあるでしょうが、 あなたの言っていることは「法的に」というわけですよね。 その上であなたが他の方にも力説されているのはただの感情論です。 かなり支離滅裂です。

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質問者

お礼

法律とは難しいものなんですねえ。 ご回答ありがとうございました。

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