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通信販売での代金返還は少額訴訟制度で提起することはできますか?

kukinekoの回答

  • kukineko
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回答No.4

2です。 再度のご質問があったのでお答えします。 >1についてはいきなり少額訴訟に持ち込むのは不可能、ということでしょうか? #3の方も回答されている通り訴訟を起こす=相手方の不法行為に対して賠償責任を問うです。 現時点では、あなたに損害が発生しておりません。よってそもそも訴訟を起こす必要が無いと言うことになります。 今回の件で解約する正当な手順としては、 1.特定商品取引法の表示義務違反による錯覚で商品を購入した。  (商品を売買した上で表示義務違反に伴う錯覚による損害が無ければ#3さんの言うとおり契約解除は出来ない可能性があります。) 2.売買契約が解除になった為商品を返却した。商品を返却したから先に支払い済みの商品代金の返還を求める。 3.相手が返金しなかった為損害が発生した。よって訴訟にて返還を求める。 と言うことでしょう。現時点では相手側になにも瑕疵がないので訴訟の対象にならないと思います。 >2についてですが、例の毒入り餃子事件の際、該当商品以外の返品返金にも応じて、真摯に対応している店の様子がTVで映っていたので、「お客様の信頼を得るためにはできる限り自分の非を認めて素直になるのが『商売人としての道』なのだなあ」、と感心したのでそのように主張しようとしたのですが、脅迫になってしまいますでしょうか? 毒入り餃子等とは全く趣旨が違います。あの件は原因が特定できておらず、その他の商品も不良品の可能性があるからメーカー、販売店は無条件で契約解除(返品)に応じていたのです。 今回は、不具合を解消して新たに販売しているので、販売元に商品についての瑕疵は無いことになります。 毒入り餃子に例えると、回収した後安全を確認した別の餃子を新たに販売しているのと同じです。その餃子まで返品に応じているとはとても思えません。 あくまでも、契約解除は双方の合意に基づくものです。先の質問の2の内容は感情論であり法定で通る論理ではないと考えます。 (その論理が通るのであれば、例えば犯罪者は罪を償っても2度と自分に有利な契約を結ぶことが出来なくなりますよね?!) で、感情論で相手に一方的な要求を押し付けるのは表現を間違うと恐喝となる可能性があると思います。(応じなければ訴えるとか第三者に公言する等は恐喝になる可能性が高いと思われます) >3も、これも先に売買契約の解除ができてなければダメ、ということですね。ということは通常の裁判で売買契約無効の勝利判決を得てから、初めて代金返還について話し合いができる、ということでしょうか? 売買契約の解除が出来なければ、先の通りあなたの主張は感情論でしかありません。商品に社会通念上でみた欠陥が無く使用に問題無いのでしたら業者はあなたからの売買契約を解除する必要はありませんし、あなたに損害も発生しておりません。 「いかなる場合でも」が法的に無効なのは#3さんのご説明の通りですが、正当な理由無く売買契約を言われるまま一方的に解除していれば販売業者はすぐに潰れます。 #3さんも直球で書かれてますが 通信販売で物を購入すると言うのはある程度リスクが高い行為だと思います。実際、現品とモニターとでは質感、色彩など違って見えます。 そのような購入方法を自分で選択したのですからご不満もそれなりに自己内部で解決すべきだと個人的には思います。(要は諦めるとか我慢するとか^^;。私は自分の反省とし次はもっと見極めを慎重にしようと思いますが...) 実際、裁判になっても、特定商品取引法の表示義務違反と錯覚で商品を購入した損害の因果関係を立証する責任はあなたに発生します。 そうなると、業者が違法行為で注意、指導される可能性は高くとも、売買契約の無効を勝ち取るのは厳しいと思います。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 業者は「指摘を受けた日以降の発送商品は欠陥を改良した」とマスコミには発言していますが、 万一、私が買った商品にも欠陥が含まれていた場合、契約解除の理由になりうるでしょうか? 実際、私には”マイナス”になる損害は発生していないでしょう。しかし 「買った直後に業者のトラブルが大々的に報道され、自分が信じていた販売会社に裏切られた思いで精神的に苦痛を受けた」 「今でも欠陥が含まれている恐れがある商品を渋々使っている」 「欠陥品の報道を先に知っていれば、あの商品を買うことはなかったし、その金を別の有意義な事に使えたはずだ」 という問題での損害は発生しています。これは契約解除の理由にならないでしょうか? 回答No.3様へのコメントでも書きましたが、店頭で口頭で交渉すれば、常識的に考えて客側の意見が通ると思います。 >その論理が通るのであれば、例えば犯罪者は罪を償っても2度と自分に有利な契約を結ぶことが出来なくなりますよね?!) 「永久にこの業者から商品を買わない」とは言ってません。社会的に制裁を受けて素直に反省し、きちんと出直せば それを認めて商品を購入しようという気持ちにはなると思います。 たとえば例の大阪船場の吉●(一応、名前を伏せますが)の食べ残し使いまわし事件ですが、 事件報道後にお客が 「昨日、オタクで飯食ったけど、あれも使いまわしなんだろ? 金返してくれよ」 と店に行ったとして、 「先週末、マスコミからの指摘を受けて改善しました。ですから今週月曜日からは一切食べ残しの使い回しはしておりません。 昨日の食事は全部新品です。」 と返答されたとしても 「誰がそんな事信じられるか! あれだけ大々的に放送されて、こっちはすごく気分が悪いんだぞ! それでも客商売か!? 返金しろ!」 と要求したら、どうなんでしょう? 吉●は 「では、具体的損害が出てから、つまりお客様が食中毒になって、のた打ち回って病院にでもいって、 保健所が『吉●の食事が原因である』と判断を下して当店が営業禁止処分になったら改めて裁判に訴えてください。 そうでなければ単なる言いがかりです。警察呼びますよ。」 とでも返答するのでしょうか? (私の問題は大阪船場の吉●とは関係有りませんが、判りやすくするために引用させていただきました。) 私は 「『商売の道』として、販売者側に対して 「欠陥品報道があった直後なのだから、欠陥を含んでいると疑わしき商品も、 また欠陥が無い商品も、不安に思っている購入者からの返品要求があったら応じるべきだ。」 と主張したいのですが、もしかしてこれを裁判で主張すると、映画「ミンボーの女」で出てきた 「ヤクザの 「筋を通せ」、「誠意を見せろ」、「人として恥かしくないのか」」 という『暗黙の脅迫』に該当するのでしょうか? 僕はヤクザじゃないんですけどね(笑) 一般市民がこれを主張しても恐喝で逮捕されますか?  再度ご回答いただければ幸いです。

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